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更新日:2025年2月11日

農地の貸借(農地バンク事業(農地中間管理事業))

耕作する目的で農地を貸借する場合には、農地中間管理事業推進法に基づく農地バンク事業(農地中間管理事業)の認可(または農地法第3条の許可)が必要です。詳しくは浜松市農地利用課各所管窓口にお問い合わせください。

 

令和7年3月末で利用権設定(相対利用権)が廃止され、農地中間管理事業が新たな制度になりました。詳しくは下記チラシをご覧ください。

申請締切日

毎月10日(10日が休日の場合直前の開庁日となります。)

貸借の始期は、申請月の3か月後の20日となります。

提出書類

書式は耕作者の種別(個人、法人)や新規就農・既就農により異なりますので、お問い合わせ一覧にある浜松市農地利用課各所管窓口へご相談ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農地利用課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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