緊急情報
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更新日:2024年12月9日
耕作する目的で農地を貸借する場合には利用権の設定(又は農地法第3条の許可)が必要です。詳しくは浜松市農地利用課各所管窓口にお問い合わせください。
毎月10日(10日が休日の場合直前の開庁日となります。)
権利設定は、申請月の翌月の20日となります。
書式は耕作者の種別(個人、法人)や新規就農・既就農により異なりますので、お問い合わせ一覧にある浜松市農地利用課各所管窓口へご相談ください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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