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更新日:2022年4月15日

農業経営基盤強化促進法による手続き(利用権の設定)について

利用権の設定

耕作する目的で農地を貸借・売買する場合には利用権の設定(又は農地法第3条の許可)が必要です。詳しくは浜松市農地利用課にお問い合わせください。

申請締切日

毎月10日(10日が休日の場合直近の開庁日となります。)

申請者

耕作者及び土地所有者の連名による申請となります。

提出方法

お問い合わせ一覧にある浜松市農地利用課の各窓口へ提出ください。

権利設定日

申請月の翌月20日 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農地利用課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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