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更新日:2025年11月4日

法人による農地の取得や借入について

法人が農業へ参入しようとする場合、基本的な要件である

(1) 申請地を含め、所有や借りている農地すべてを耕作して有効活用すること

(2) 周辺の農地利用に支障がないこと

に加え、下記の各要件を満たすことで農地を取得または借入することができます。詳しくは、農業委員会事務局各所管窓口までご相談ください。

取得または借入の具体的な手続きは下記リンク先をご覧ください。

農地を取得する場合

農地を取得する場合、農地法に定める「農地所有適格法人(農地を所有できる法人)」の要件を満たす必要があります。

(1) 法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社

(2) 事業要件
主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であり、直近3カ年売上高の過半を占めること

(3) 議決権要件
定款で農業関係者による会社の支配権確保を定めていること
総議決権または総社員の過半が農業関係者であること

(4) 役員要件
構成員かつ役員の過半が農業(関連事業含む)に常時従事(150日/年以上)すること
役員または重要な使用人のうち1人以上が60日/年以上農作業に常時すること

(5) 報告義務
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎年、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。また、農地所有適格法人の要件は継続して満たす必要がありますので、変更がある場合は、速やかに農業委員会事務局各所管窓口までご相談ください。

農地を借入する場合

農地所有適格法人の要件を満たしていなくても、下記要件を満たすことで農地を借りることができます。

(1) 貸借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に、契約を解除すること

(2) 地域における適切な役割分担のもと農業を行うこと
役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など

(3) 業務執行役員または重要な使用人の1人以上が農業(関連事業含む)に常時従事(150日/年以上)すること

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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