緊急情報
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更新日:2025年10月20日
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎年、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
毎年12月に送付する農地台帳補完調査と併せて下記により農地所有適格法人報告書の提出をお願いします。
令和7年4月1日に施行された農地法の一部改正に伴い、「農地所有適格法人報告書」の記載内容が一部変更されました。郵送する書類または下記からダウンロードしてお使いください。
令和7年12月10日から令和8年1月13日まで
提出期限時点で決算日から3ヶ月経過していない場合は、決算月到来後3ヶ月以内に提出してください。
農業委員会事務局各所管窓口(持参または郵送)
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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