緊急情報
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更新日:2025年6月9日
浜松市において、盛土規制法の規制対象となる工事を行う場合、浜松市長が許可権者となりますので、浜松市長宛に許可申請をお願いします。
申請内容によっては時間を要する場合があります。また書類に不備があった場合も同様です。
原則、翌火曜日に検査を行います。検査時刻の指定はお受けできません。
浜松市の宅地造成及び特定盛土等規制法に係る許可申請の一部の手続きは、インターネットの電子申請システム(はままつスマート申請)にて行うことができます。
ご利用いただける手続きには、「手数料が不要な手続き」と「手数料が必要な手続き」があります。
「手数料が不要な手続き」は、電子申請のみで完結することができ、随時受け付けております。
「手数料が必要な手続き」は、窓口で申請書類を提出した後、電子申請システムにてクレジットカード決済を行うことができます。電子申請支払いを希望されない場合は納入通知書払いとなります。
電子申請のみで完結する手続きです。必要な添付書類をPDF形式でご用意の上、申請手続きをお願いします。
手続き名をクリックすると電子申請の画面に移ります。
手続き名 | 必要なもの(添付書類)※PDF形式 |
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標識の掲示を明らかにする写真 工事の工程表(許可申請時に提出済みの場合は不要) 工事施行者の法人登記事項証明書の写し(許可申請時に提出済みの場合は不要) 工事施行者の建設業許可通知書の写し、建設業許可証明書の写し (許可申請時に提出済みの場合は不要) |
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防災上の措置を講じたことを明らかにする写真 撮影位置図(撮影位置・方向・日時) |
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防災上の措置を講じたことを明らかにする写真 撮影位置図(撮影位置・方向・日時) |
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氏名・住所の変更⇒住民票の写し、運転免許証、法人登記事項証明書等(複写可) 着手・完了予定年月日の変更⇒変更後の工程表 |
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位置図 転用した土地の写真 |
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位置図 除却の工事を行おうとする箇所の写真 除却後の措置に関する計画を記載した書類 |
盛土対策課の窓口での申請書類の提出と合わせて電子申請を行ってください。申請書類の簡易審査後に盛土対策課から金額連絡があり、手数料支払いが可能となります。金額連絡後の支払いにご留意ください。
手続き名をクリックすると電子申請の画面に移ります。
手続き名(手数料が必要なもの) |
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汎用的な電子申請システム(はままつスマート申請)をご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法の手引(浜松市都市整備部 令和7年4月)は下記からご覧いただけます。
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