更新日:2025年5月1日
盛土規制法の概要
浜松市は令和7年5月26日に運用を開始します
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的
にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
浜松市では令和7年5月26日に市の全域を新たな規制区域に指定するとともに盛土規制法の運用を開始します。
盛土規制法の概要
スキマのない規制
- 土地の用途にかかわらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、許可の対象に追加
盛土等の安全性の確保
- 地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿った安全対策を確認するため、定期報告、中間検査を追加
責任の所在の明確化
- 土地所有者等が安全な状態を維持する責務を有することを明確化
- 土地所有者等に加え、工事施行者等の原因行為者にも是正措置等を命令
実効性のある罰則
- 無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化
(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)
区域の指定について
規制区域の考え方
盛土規制法では、都道府県知事等(浜松市では浜松市長)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

国土交通省HP「基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説」図5.1宅地造成等工事規制区域のイメージ、図5.6特定盛土等規制区域のイメージより
浜松市の規制区域
区域指定の際に既に行われている工事の届出について
規制の対象となる行為について
- 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。
- 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
【土地の形質の変更(盛土・切土)】

【土石の堆積】

許可不要工事
下記に記載する工事については、盛土規制法の許可は不要となります。
公共施設用地における工事
- 道路、公園、河川、砂防設備、海岸保全施設
- 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地等
土地利用のために土地の形質を維持する工事
- 農地及び採草放牧地で行われる通常の営農行為(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、
- 表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が30cmを超えないもの等)
盛土規制法で災害の発生のおそれがないと認められる工事
- 採石法、砂利採取法、鉱山保安法、土地改良法等の許可等を受けた工事
土地の形質変更に関する工事
- 高さが2m以下であり、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えないもの
土石の堆積に関する工事
- 高さ2m超の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないもの
- 「土石の堆積を行う土地の地盤面」と「堆積した土石の表面」の標高差が30cmを超えないもの
- 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を、当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
みなし許可となる工事
- 国等が行う宅地造成等に関する工事について、市長との協議が成立した工事
- 規制区域開始後に開発許可(都市計画法29条1項又は2項の許可)を受けた工事
盛土規制法パンフレット
浜松市

国土交通省

説明会資料
令和7年3月に事業者様向けの盛土規制法に関する説明会を行いました。
当日の資料および説明会動画は下記リンクからご覧いただけます。
- 概要について(別ウィンドウが開きます)
- 手続き等について(別ウィンドウが開きます)
- 技術的基準について(別ウィンドウが開きます)
盛土規制法 法令
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