更新日:2025年2月17日
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就職したとき
- 会社に就職して、社会保険(健保・船保・各種共済・日雇健保)と厚生年金に加入したとき
- サラリーマンの夫の扶養になったとき
上記の場合、今まで国民健康保険に加入されていた人は、脱退手続きが必要です。
国民健康保険をやめるときは(職場の健康保険に加入した場合)
また、国民年金については、会社を通じて処理がされますので市役所への届出は不要です。(国民年金は20歳以上60歳未満の人が対象です。)
退職したとき
- 会社を辞めて、社会保険(健保・船保・各種共済・日雇健保)と厚生年金が切れたとき
- サラリーマンの夫の扶養でなくなったとき
上記の場合、国民健康保険と国民年金の加入手続きが必要となります。
国民健康保険に入るときは(職場の健康保険をやめた場合)
国民年金に入るときは