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更新日:2024年1月25日

市の施設利用料の減免

高齢者が利用する場合、観覧料や使用料が減免される施設があります。なお、団体として料金の減免を受ける場合には、高齢者団体認定通知書が必要になります。減免の有無や詳しい内容は、ご利用の施設にお問い合わせください。

減免対象

個人の場合…市内に居住する高齢者

施設により対象となる年齢が異なりますので、詳細はご利用の施設にお問い合わせください。

(個人)高齢者減免対象施設一覧(Excel:19KB)

団体の場合…高齢者団体の認定を受けた団体

認定の要件

対象
  • 市内に所在し、市に住所を有する65歳以上の人の比率が7割以上で構成され、かつ、会員数が10名以上の団体で市長が認める団体
  • 浜松市老人クラブ連合会(シニアクラブ浜松市)及び同会に加入しているシニアクラブ(老人クラブ)
団体の目的

高齢者の趣味活動、仲間づくり、生きがいづくり等

認定の受け方

次の書類をご用意いただき、各福祉事業所担当窓口へ申請してください

減免制度がある施設

上記対象者が市の関係施設を利用する場合、施設の規定に基づいて観覧料や使用料が減免されます。

個人の場合

団体の場合

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2789

ファクス番号:053-458-4885

各福祉事業所 担当窓口
〇中央福祉事業所 長寿支援課
 中央区役所内/電話番号:053-457-2062
 東行政センター内/電話番号:053-424-0186
 西行政センター内/電話番号:053-597-1164
 南行政センター内/電話番号:053-425-1542
〇浜名福祉事業所 長寿保険課
 浜名区役所内/電話番号:053-585-1123
 北行政センター内/電話番号:053-523-1144
〇天竜福祉事業所 長寿保険課
 天竜区役所内/電話番号:053-922-0130

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