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更新日:2025年8月13日

市の施設利用料の減免

高齢者が利用する場合、観覧料や使用料が減免される施設があります。

  1. 減免対象
  2. 減免制度がある施設

 1.減免対象

個人の場合

浜松市内に住んでいる高齢者
対象となる年齢は「65歳以上」「70歳以上」など、施設により異なります。

減免制度がある施設については、このページの下部に掲載している一覧をご覧ください。

団体の場合

減免制度がある施設については、このページの下部に掲載している一覧をご覧ください。

 2.減免制度がある施設

上記の対象者が市の関係施設を利用する場合、施設の規定に基づいて観覧料や使用料が減免されます。

 個人の場合

 団体の場合

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2789

ファクス番号:053-458-4885

各福祉事業所 担当窓口
〇中央福祉事業所 長寿支援課
 中央区役所内/電話番号:053-457-2062
 東行政センター内/電話番号:053-424-0186
 西行政センター内/電話番号:053-597-1164
 南行政センター内/電話番号:053-425-1542
〇浜名福祉事業所 長寿保険課
 浜名区役所内/電話番号:053-585-1123
 北行政センター内/電話番号:053-523-1144
〇天竜福祉事業所 長寿保険課
 天竜区役所内/電話番号:053-922-0130

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