緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
高齢者が利用する場合、観覧料や使用料が減免される施設があります。なお、団体として料金の減免を受ける場合には、高齢者団体認定通知書が必要になります。減免の有無や詳しい内容は、ご利用の施設にお問い合わせください。
施設により対象となる年齢が異なりますので、詳細はご利用の施設にお問い合わせください。
高齢者の趣味活動、仲間づくり、生きがいづくり等
次の書類をご用意いただき、各福祉事業所担当窓口へ申請してください
上記対象者が市の関係施設を利用する場合、施設の規定に基づいて観覧料や使用料が減免されます。
お問い合わせ
各福祉事業所 担当窓口
〇中央福祉事業所 長寿支援課
中央区役所内/電話番号:053-457-2062
東行政センター内/電話番号:053-424-0186
西行政センター内/電話番号:053-597-1164
南行政センター内/電話番号:053-425-1542
〇浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1123
北行政センター内/電話番号:053-523-1144
〇天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0130
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください