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更新日:2025年8月13日

高齢者団体の認定

高齢者の趣味活動、仲間づくり、生きがいづくり等を目的とした団体を高齢者団体として認定しています。認定されると、浜松市の一部の施設で利用料の減免を受けることができます。詳しい内容は、高齢者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取扱いに関する要綱(PDF:91KB)やこのページの下部をご覧ください。

  1. 高齢者団体認定の要件
  2. 認定の受け方
  3. 施設利用料の減免の受け方

 1.高齢者団体認定の要件

次の要件をすべて満たす団体

  • 高齢者の趣味活動、仲間づくり、生きがいづくり等を目的とした団体であること
  • 浜松市内に所在していること
  • 浜松市に住所を有する65歳以上の人の比率が7割以上で構成されていること
  • 会員数が10人以上であること

 2.認定の受け方

必要な書類

次の書類をご用意いただき、各福祉事業所の担当窓口に申請してください。

申請先

団体の所在地に応じて窓口が異なりますので、担当の福祉事業所に書類を提出してください。
認定の可否について審査した結果を高齢者団体認定(不認定)通知書(第2号様式)(PDF:32KB)により通知します。

担当窓口・連絡先

(中央区) 中央福祉事業所 長寿支援課
 中央区役所内 電話:053-457-2062
 東行政センター内 電話:053-424-0186
 西行政センター内 電話:053-597-1164
 南行政センター内 電話:053-425-1542
(浜名区) 浜名福祉事業所 長寿保険課
 浜名区役所内 電話:053-585-1123
 北行政センター内 電話:053-523-1144
(天竜区) 天竜福祉事業所 長寿保険課
 天竜区役所内 電話:053-922-0130

認定を受けたあと必要な手続き

変更(取消)の申請

団体の代表者・所在地・名称の変更があったときや、認定の要件を満たさなくなったときは、次の書類を各福祉事業所の担当窓口に提出して申請してください。

更新の申請

高齢者団体の認定には有効期間があります。引き続き認定を受けたい場合は、高齢者団体認定通知書に記載された有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に、次の書類を各福祉事業所の担当窓口に提出して更新の申請をしてください。

 3.施設利用料の減免の受け方

施設利用を申し込むときに、交付された高齢者団体認定通知書(第2号様式)を提示して減免を申請してください。
減免制度がある施設は、市の施設利用料の減免に関するページをご覧ください。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2789

ファクス番号:053-458-4885

各福祉事業所 担当窓口
〇中央福祉事業所 長寿支援課
 中央区役所内/電話番号:053-457-2062
 東行政センター内/電話番号:053-424-0186
 西行政センター内/電話番号:053-597-1164
 南行政センター内/電話番号:053-425-1542
〇浜名福祉事業所 長寿保険課
 浜名区役所内/電話番号:053-585-1123
 北行政センター内/電話番号:053-523-1144
〇天竜福祉事業所 長寿保険課
 天竜区役所内/電話番号:053-922-0130

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