緊急情報
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更新日:2024年7月5日
浜松市では特に手続きの必要はありませんが、転入先の市町村で児童手当の新規申請を行ってください。
※浜松市からは、転出届時に申告いただいた転出予定日の属する月分まで支給します。
※転入先の市町村での手続きを、転出予定日の翌日から15日以内、またはその月内に行わない場合、手当を受給できない期間が生じることがあります。
特に手続きの必要はありません。
※別途書類の提出が必要な場合があります。
転入届と同時に、児童手当の申請を行ってください。
原則、請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、転入した日が月末に近い場合は、転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、転出予定日の翌月分から支給されます。
児童手当の申請方法や持ち物についてはこちらをご覧ください。
児童手当消滅届や児童手当の申請は電子申請(ぴったりサービス)でも可能です。
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