緊急情報
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更新日:2024年1月1日
特に手続きの必要はありません。
特に手続きの必要はありません。
※別途書類の提出が必要な場合があります。
転入届と同時に、児童手当の申請を行ってください。
原則、請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、転入した日が月末に近い場合は、転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、転出予定日の翌月分から支給されます。
児童手当の申請方法や持ち物についてはこちらをご覧ください。
児童手当消滅届や児童手当の申請は電子申請(ぴったりサービス)でも可能です。
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