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更新日:2024年11月1日

国民健康保険/保険料の仮計算(試算)

いつ

任意継続保険と国民健康保険の保険料を比較したいとき

だれが

世帯主または、同一世帯の人

代理の可否

可(ただし、委任状及び身分証明書が必要)

方法

受付窓口に直接

受付窓口

  • 中央区役所内の保険年金課、浜名・天竜区役所内の長寿保険課
  • 各行政センター内の国民健康保険担当
  • 各支所
  • 各協働センター内窓口(西部・北部・南部・中部・雄踏・可美・細江・北浜南部・浜名を除く)
  • 各市民サービスセンター(赤佐・龍山北を除く)
  • 各ふれあいセンター内窓口(二俣・光明を除く)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

持ち物

  • 加入者全員の前年所得が分かる資料(源泉徴収票、確定申告資料等)
  • 身分を証明するもの(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものなど)
  • 【代理の方が手続きする場合】委任状、身分証明書
お渡しするもの

国民健康保険仮計算結果

注意すること

  • 翌年度の保険料の仮計算は、2月議会の議決後でなければ、保険料率が決定しないため計算できません。
  • 保険料は、年度(4月~翌年3月)で計算されます。計算の根拠となるのは、前年の所得(前年1月1日~12月31日に得た所得)です。例:令和6年度保険料は、令和5年の所得で計算されます。

国民健康保険料の試算

令和6年度浜松市国民健康保険料について、概算の年間保険料を下記エクセルファイル「年間保険料の試算シート」にて計算することができます。

また、概算早見表(PDF:107KB)を掲載しています。

詳しい計算方法については、下記リンク先をご覧ください。

試算について

保険料の算定の基となるのは、国民健康保険に加入する人数と令和5年(2023)年1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です。所得がある場合は、お手元に該当期間の収入・所得金額が分かる資料(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。

保険料率などは年度ごとに決まりますので、試算したい年度が異なる場合は、ある程度の目安としてご利用ください。

勤務先等の健康保険(社会保険)をやめた場合、一定の条件を満たしていると、加入する健康保険を選択(任意継続)できることがあります。(任意継続についての詳細は勤務先等にお問い合わせください。)

健康保険によって保険料や給付内容は異なりますので、ご自身の判断と責任において加入する健康保険を選択してください。

注意事項(試算をする前に必ずお読みください)

1.試算結果はあくまで「概算」の保険料額です。

  • 下記エクセルファイル「年間保険料の試算シート」にて表示される年間保険料額は、入力された情報に基づく1年分(12か月分)の保険料試算のため、実際の保険料とは異なる場合があります。
  • 保険料の法定軽減などを含まない概算保険料です。
  • 保険料の計算方法を簡略化して試算していますので、端数処理方法や計算手順などが実際の保険料計算とは異なる場合があります。
  • 実際の金額は国民健康保険への加入手続き後に送付する「国民健康保険料決定通知書」の額となります。目安としての金額となることを予めご了承ください。

2.「年間保険料の試算シート」において表示される「1か月(または1期)あたりの保険料額」と実際に納付いただく期別保険料額は異なります。

  • 国民健康保険に加入した年度の保険料は、加入月数分の保険料を、加入の届出の翌月から3月までの納期に分けてお支払いいただきます。
  • 各納期の支払い金額は加入手続きを行った時期によって異なります。

3.次のいずれかに該当する人が世帯に含まれる場合は、正しく試算できませんのでご了承ください。

  • 年度の途中に加入者の所得金額や加入人数が変わる場合
  • 年度の途中に加入者が後期高齢者医療制度に加入し、残った国民健康保険の加入者が1人となる場合
  • 年度の途中から非自発的失業による軽減を適用する方がいる場合
  • 世帯内に産前産後期間の保険料減額を受ける方がいる場合
  • 専従者給与がある場合、専従者控除を必要経費に算入している場合
  • 給与所得があり所得金額調整控除が適用される場合や給与所得の特定支出控除がある場合等
  • 総所得金額の他に分離課税所得(土地・株式等の譲渡所得等)がある場合
  • 繰越控除が適用されている場合
  • 加入者が年度途中で40歳に到達し介護保険第2号被保険者となったり、65歳に到達し介護保険第1号被保険者となる場合、または75歳に到達し後期高齢者医療制度の加入者となる場合
  • 世帯内に特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)が属する場合
  • 旧被扶養者軽減制度が適用される場合等

年間保険料の試算シート

1.下のエクセルデータ「年間保険料の試算シート」をダウンロードしてください。
2.ダウンロードした「年間保険料の試算シート」に、世帯で国民健康保険に加入する人全員の「生年月日」や「収入・所得金額」等を入力することにより、世帯の年間保険料額を試算することができます。

あくまでも試算ですので、実際の保険料と異なる場合があります目安としてご利用ください。

(注)この年間保険料の試算シートは、エクセル(マイクロソフト社製)または、エクセルの互換ソフトウェアが必要です。一部タブレット・携帯電話・スマートフォン等ではご利用いただけない場合があります。

収入及び所得の確認方法

  • 給与所得の源泉徴収票をお持ちの方

給与収入:「支払金額」に記載された金額

給与所得源泉徴収

 

  • 所得税の確定申告を行っている場合(ただし、分離課税所得(土地・株等の譲渡所得等)がない場合に限る。)

確定申告をされた方は、営業所得、不動産所得、給与所得、雑所得等の所得金額等の合計金額(参考例の確定申告書の場合、赤枠の「所得金額等の合計⑫」)

申告書参考例

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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