緊急情報
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更新日:2023年4月1日
解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにするため、国民健康保険料の負担を軽減する制度が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険料)から始まりました。
※非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減(以下、「軽減制度」という。)を受けるには、届出が必要です。
⇒手続方法
各区役所の長寿保険課、協働センター(引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山のみ)窓口へ「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」を持参し、届出書に記入してください。(市民サービスセンター等では受付できません)
※「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」をお持ちでない場合は受付できませんのでご注意ください。
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、保険料を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または、その期間中に国民健康保険の資格を喪失する日までです。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
※社会保険に加入し国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが、再離職や扶養認定の取り消しにより再度国民健康保険に加入した場合、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている期間は軽減の対象となります。なお、再離職の際、雇用保険の受給資格が新たに生じた場合は、新たな雇用保険受給資格者証で再判定します。
※前住所地で軽減を受けていて、軽減対象期間内に浜松市に転入した場合、浜松市でも軽減が受けられますが届出が必要です。
次のいずれにも当てはまる方が対象になります。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)の「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
離職者区分 |
離職理由 |
離職理由例 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 |
事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 | |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
特定受給資格者および特定理由離職者であっても、高年齢受給資格者(65歳以上の離職)および特例受給資格者(短期雇用者)は対象外となります。
離職理由等の詳細については、ハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。
軽減措置に該当し保険料が決定(変更)となる場合は、国民健康保険料決定(更正)通知書を世帯主宛てにお送りします。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
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