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更新日:2025年4月1日
保険料は、国などの補助金とともに国保に加入しているみなさんの医療費などを賄うための重要な財源となるものです。
保険料は、加入者全員が負担する「医療分保険料」及び「後期高齢者支援金分保険料」と40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する「介護分保険料」の3つの区分で構成され、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額(介護分を除く)を算出し、その合計額が年間保険料となります。
保険料は、3つの区分ごとに所得割額、均等割額、平等割額(介護分を除く)をそれぞれ算出し、その合計額が年間保険料となります。
区分 |
目的 |
応能割 | 応益割 | 限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 | ||||
医療分 |
診療を受けたとき、自己負担額 を差し引いた医療費を国保から 支払う財源となります。 |
加入者全員の基礎 となる所得額(注) ×7.20% |
加入者数 ×25,000円 |
1世帯当たり 22,000円 |
66万円 | |
後期高齢者 支援金分 |
後期高齢者医療制度を運営 するための財源となります。 |
加入者全員の基礎 となる所得額 |
加入者数 ×11,000円 |
1世帯当たり 8,000円 |
26万円 | |
介護分 40歳以上65歳未満 の加入者が負担 |
介護保険制度を運営するため の財源となります。 |
加入者全員の基礎 となる所得額 ×1.90% |
加入者数 |
ー |
17万円 |
応能割=加入者の能力に応じて負担するもの(所得割額)
応益割=加入者に一律に負担していただくもの(均等割額:加入者当たり、平等割額:一世帯当たり)
(注)「基礎となる所得額」とは、前年の総所得金額等(総所得金額及び山林所得の合計額をいいます。確定申告された特別控除後の分離課税所得[譲渡・株式・先物等]も含まれます。)から基礎控除額を差し引いた金額です。「基礎となる所得額」の算出は加入者一人ずつ行います。
基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円で計算され、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。
【注意事項】
⇒手続方法
任意継続保険の保険料と国民健康保険料を比較したいときは、国民健康保険料の仮計算をご利用ください。
4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で下表に該当する世帯は、保険料が減額されます。
令和6年中の世帯主と加入者数の総所得金額等 |
軽減割合 |
軽減される 保険料 |
---|---|---|
43万円+(給与所得者等の数ー1) ×10万円以下のとき |
7割 |
均等割額
平等割額 |
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円 +(30.5万円×加入者数)以下のとき |
5割 |
|
43万円+(給与所得者の数ー1)×10万円 +(56万円×加入者数)以下のとき |
2割 |
「総所得金額等」
「給与所得者等」
「(給与所得者等ー1)」
「加入者数」
次のようなケースのとき、世帯主と加入者の総所得金額等が次の金額以下の場合に軽減の対象となります。
7割軽減:430,000円以下
5割軽減:735,000円以下
43万円+(30.5万円×1)=43万円+30.5万円=73.5万円
2割軽減:990,000円以下
43万円+(56万円×1)=43万円+56万円=99万円
7割軽減:530,000円以下
43万円+(2-1)×10万円=43万円+10万円=53万円
5割軽減:1,445,000円以下
43万円+(2-1)×10万円+(30.5万円×3)=43万円+10万円+91.5万円=144.5万円
2割軽減:2,210,000円以下
43万円+(2-1)×10万円+(56万円×3)=43万円+10万円+168万円=221万円
未就学児(令和8年3月31日に6歳以下の子ども)の均等割額は半額に減額されます。
⇒手続方法
⇒手続方法
介護保険適用除外施設へ入居(40歳以上65歳未満)している方は、申請により介護保険の適用が除外されます。適用除外となった場合には、介護保険料の徴収はありません。
⇒手続方法
浜松市国民健康保険では、毎年6月に所得の把握ができない方へ所得の申告書を送付しています。この申告書は、保険料計算の根拠資料として使用します。国民健康保険料の軽減判定をするため、世帯の所得状況を確認する必要がありますので、所得の有無に関わらず返送をお願いいたします。
保険料は世帯単位で計算し、6月に世帯主あてに保険料決定通知書をお送りして本年度の保険料とその内訳をお知らせします。
6月以降に異動等があった場合は、次のとおりお知らせいたします。
異動事由等 | 決定・変更通知書等の送付時期 |
---|---|
国保の加入・脱退、世帯主変更、世帯員の異動があった場合(加入の届出の遅れによる遡及加入の場合を含む) | 届出のあった翌月 |
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当した場合 |
40歳になった翌月 (誕生日が1日のときは同月) |
後期高齢者医療(75歳以上)に該当したことにより、世帯の保険料が変更になった場合 |
75歳になった翌月 (誕生日が1日のときは同月) |
所得更正などされた場合 |
更正が行われた翌月 |
保険料は届出日からではなく、国保の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた分もさかのぼって保険料を納付していただきます。
他の市区町村から転入により国保に加入した人は、あとで保険料が増額になることがあります。これは、はじめに加入者数に応じて負担する均等割額と世帯当たりで負担する平等割額をお知らせし、その後、前住所地の市区町村に所得の状況について照会して所得割額を算出して保険料を決めるためです。
お問い合わせ
○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582
浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864
天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021
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