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更新日:2024年2月8日

保険料について

保険料は、国などの補助金とともに国保に加入しているみなさんの医療費などを賄うための重要な財源となるものです。
保険料は、加入者全員が負担する「医療分保険料」及び「後期高齢者支援金分保険料」と40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する「介護分保険料」の3つの区分で構成され、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額を算出し、その合計額が年間保険料となります。

 保険料の計算(令和5年度保険料率等)

保険料は、3つの区分ごとに所得割額、均等割額、平等割額それぞれを算出し、その合計額が年間保険料となります。

区分

目的

応能割 応益割 限度額

所得割額

均等割額

平等割額

医療分

診療を受けたとき、自己負担額

を差し引いた医療費を国保から

支払う財源となります。

加入者全員の基礎

となる所得額(注)

×7.20%

加入者数

×25,000円

1世帯当たり

22,000円

65万円

後期高齢者

支援金分

後期高齢者医療制度を運営

するための財源となります。

加入者全員の基礎

となる所得額
×2.35%

加入者数

×11,000円

1世帯当たり

8,000円

22万円

介護分

40歳以上65歳未満

の加入者が負担

介護保険制度を運営するため

の財源となります。

加入者全員の基礎

となる所得額

×1.90%

加入者数
×14,500円

(令和4年度から

平等割は廃止)

17万円
  • 応能割=加入者の能力に応じて負担するもの(所得割額)

  • 応益割=加入者に一律に負担していただくもの(均等割額:加入者当たり、平等割額:一世帯当たり)

(注)「基礎となる所得額」とは、前年の総所得金額等(総所得金額及び山林所得の合計額をいいます。確定申告された特別控除後の分離課税所得[譲渡・株式・先物等]も含まれます。)から基礎控除額を差し引いた金額です。「基礎となる所得額」の算出は加入者一人ずつ行います。

基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円で計算され、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得は、基礎となる所得額には含まれません。

 保険料の仮計算

任意継続保険の保険料と国民健康保険料を比較したいときは、国民健康保険料の仮計算をご利用ください。

 保険料の軽減等

保険料の法定軽減

4月1日(年度途中で新規加入した世帯は、資格取得日)時点で下表に該当する世帯は、保険料が減額されます。

令和4年中の世帯主と加入者数の総所得金額等

軽減割合

軽減される

保険料

43万円+(給与所得者等の数ー1)

×10万円以下のとき

7割

均等割額

 

平等割額

43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円

+(29万円×加入者数)以下のとき

5割

43万円+(給与所得者の数ー1)×10万円

+(53.5万円×加入者数)以下のとき

2割

「総所得金額等」

  • 昭和33年1月1日以前生まれの方の公的年金に係る所得は、15万円を差し引いた金額で判定します。また、専従者給与は受給者の所得に含めず、支給者の所得に含めます。
  • 国保から後期高齢者医療へ移行された方の所得と、世帯主の所得(他の健康保険に加入している場合を含む)を軽減判定所得に含みます。
  • 分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で軽減判定します。

「給与所得者等」

  • 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等所得者(年金等収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))をいいます。

「(給与所得者等ー1)」

  • (給与所得者等ー1)の計算は給与所得者等が2人以上の場合行います。

「加入者数」

  • 国保から後期高齢者医療へ移行した人で、移行したときの世帯に継続して属している場合は、特定同一世帯所属者として加入者数に含めて判定します。

【計算例】

次のようなケースのとき、世帯主と加入者の総所得金額等が次の金額以下の場合に軽減の対象となります。

  • ケース1 被保険者数が1人で給与所得者等の数が0人の場合

7割軽減:430,000円以下

5割軽減:720,000円以下

 43万円+(29万円×1)=43万円+29万円=72万円

2割軽減:965,000円以下

 43万円+(53.5万円×1)=43万円+53.5万円=96.5万円

  • ケース2 被保険者数が3人で給与所得者等の数が2人の場合

7割軽減:530,000円以下

 43万円+(2-1)×10万円=43万円+10万円=53万円

5割軽減:1,400,000円以下

 43万円+(2-1)×10万円+(29万円×3)=43万円+10万円+87万円=140万円

2割軽減:2,135,000円以下

 43万円+(2-1)×10万円+(53.5万円×3)=43万円+10万円+160.5万円=213.5万円

未就学児の保険料の軽減

令和4年度分の保険料から、未就学児(令和6年3月31日に6歳以下の子ども)の均等割額が半額に減額されます。

産前産後期間の保険料の減額

  • 令和6年1月から産前産後期間の保険料の減額制度が始まります。出産をする国保加入者は、申請することにより出産予定日の前月から出産予定月の翌々月の期間に係る所得割額と均等割額が減額されます。(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から対象となります。)出産後に申請することもできます。
  • 令和5年11月以降に出産した方が対象となります。ただし減額対象期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ保険料が減額されます。例えば、令和5年11月に出産した場合は、出産後の翌々月にあたる令和6年1月分の保険料のみが減額対象となります。

 

後期高齢者医療へ移行するときの緩和

  • 職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、申請することにより所得割額の全額と、均等割額の半額が減免されます。また世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額の半額も減免されます。(均等割額と平等割額の減免は、減免対象となった月から2年経過するまでの2年間に限ります。)(旧被扶養者減免)
  • 後期高齢者医療へ移行したため国保世帯が単身世帯となった場合、最大5年間(世帯主と世帯員の関係が維持されている場合)は、平等割額が半額になります。(特定世帯)申請は必要ありません。
  • 特定世帯の対象世帯で、5年間経過後に引続き世帯主と世帯員の関係が維持されている場合は、さらに最大3年間は平等割額の4分の1を減額します。(特定継続世帯)申請は必要ありません。

 

 介護保険適用除外施設入居者の介護保険料

介護保険適用除外施設へ入居(40歳以上65歳未満)している方は、申請により介護保険の適用が除外されます。適用除外となった場合には、介護保険料の徴収はありません。

 所得(簡易)申告書

浜松市国民健康保険では、毎年6月に所得の把握ができない方へ所得の申告書を送付しています。この申告書は、保険料計算の根拠資料として使用します。国民健康保険料の軽減判定をするため、世帯の所得状況を確認する必要がありますので、所得の有無に関わらず返送をお願いいたします。

 保険料の決定

保険料は世帯単位で計算し、6月に世帯主あてに保険料決定通知書をお送りして本年度の保険料とその内訳をお知らせします。

6月以降に異動等があった場合は、次のとおりお知らせいたします。

異動事由等 決定・変更通知書等の送付時期
国保の加入・脱退、世帯主変更、世帯員の異動があった場合(加入の届出の遅れによる遡及加入の場合を含む) 届出のあった翌月
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当した場合

40歳になった翌月

(誕生日が1日のときは同月)

後期高齢者医療(75歳以上)に該当したことにより、世帯の保険料が変更になった場合

75歳になった翌月

(誕生日が1日のときは同月)

所得更正などされた場合

更正が行われた翌月

 

 加入の届出が遅れたときの保険料

保険料は届出日からではなく、国保の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた分もさかのぼって保険料を納付していただきます。

 転入により国保に加入した人の保険料

他の市区町村から転入により国保に加入した人は、あとで保険料が増額になることがあります。これは、はじめに加入者数に応じて負担する均等割額と世帯当たりで負担する平等割額をお知らせし、その後、前住所地の市区町村に所得の状況について照会して所得割額を算出して保険料を決めるためです。

 保険料の月割計算

  • 国保から職場の健康保険に加入したり、また職場の健康保険をやめて国保に加入したり、あるいは転入・転出・出生・死亡等により加入者に異動があったときは、国保加入月数に応じて保険料が計算されます。
  • 年度の途中で世帯主が変わったときは新・旧の世帯主ごとに、国保加入月数に応じて保険料が計算されます。それぞれの世帯主にお知らせする保険料変更通知書で加入月数をご確認ください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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