緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 大規模事故対策編 > 大規模事故対策編 第8章 不発弾等の発掘及び処理対策計画

ここから本文です。

更新日:2024年5月13日

大規模事故対策編 第8章 不発弾等の発掘及び処理対策計画

  • 原則として、関係者の証言や記録等の調査により、不発弾又は不発弾疑いの物件(以下「不発弾等」という。)の埋没が予測されるもの(以下「埋没不発弾等」という。)で、具体的な発掘工事が予定される場合の発掘手順を定めるとともに、発掘又は発見された不発弾等(以下「発見不発弾等」という。)に関する処理対策を定める(※1)(※2)。

第1節 「埋没不発弾等」の発掘
第2節 「発見不発弾等」の処理対策
第3節 海上で不発魚雷等が発見された場合の対応

 

 

※1 不発弾等の発掘手順及び不発弾等の処理手順は、図1-1、図1-2を参照
※2 具体的な処理対策は、不発弾等処理運営マニュアルによる。

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?