更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第8章 不発弾等の発掘及び処理対策計画 第1節 「埋没不発弾等」の発掘
1 埋没不発弾等の確認
≪相談の窓口及び連絡≫
- 市民等から不発弾等の埋没情報などに関する相談を受けた市は、所轄警察署へ相談するよう伝えるとともに、所轄警察署と連絡調整を行う。
≪埋没不発弾等の情報収集等≫
- 市は、市民等から具体的な相談を受けた場合、次の内容について情報収集又は記録に基づく史実等の調査を行う。
主な収集情報・史実等の調査 |
- 空襲(艦砲射撃を含む。)の年月日
- 推定埋没位置
- 空襲時(艦砲射撃を含む。)の目撃状況
- 推定埋没位置の現在の状況
- 他の目撃者の状況
- 土地所有者の確認
- 情報提供場所周辺の住民聞き取り調査
- 地史資料等の活用による事実関係調査
- 過去の不発弾等の発見情報調査
- 旧軍の陣地・施設の情報調査
- その他必要な情報・調査
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≪埋没不発弾等の相談時対応フロー図≫

- 事実確認、信憑性の確認
- 届出者の意思確認
- 自費による探査、工事実施の意思確認
- 自費による工事実施時に補助(自衛隊や所轄警察署の立会い等)を求める意思確認等
2 埋没不発弾等の発掘事前準備
- 事実確認等により不発弾等が埋没していると判断し、市による発掘の実施が決定された場合、以下により発掘に伴う事前準備を行う。
≪発掘日程等の作成≫
- 市による発掘の実施が決定された後の具体的な発掘日程については、概ね図2に掲げるところによる。
≪不発弾等処理交付金の申請≫
- 市は、「不発弾等処理交付金交付要綱」(内閣総理大臣決定)に基づき、静岡県を通じて総務省に交付申請を行う。
≪庁内不発弾処理対策会議の開催≫
- 市は、不発弾等の探査、発掘等について、市関係課による庁内不発弾処理対策会議(以下「庁内会議」という。)を開催する。
≪不発弾処理調整会議の開催≫
- 市は、庁内会議の結果等を踏まえ、概ね次の内容を協議するため、市関係課及び自衛隊、県警察、交通機関等の関係機関による不発弾処理調整会議を開催する。
調整事項 |
- 発掘方針等の調整
- 役割分担の調整
- 発掘当日の行動等についての調整
- その他必要な事項
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≪発掘計画の作成≫
- 不発弾処理調整会議の結果等を踏まえ、不発弾等の発掘に際し、市関係課及び関係機関は、発掘計画について概ね次の項目を作成する。
発掘計画の項目 |
- 工事計画
- 発掘に伴う構造物の移転計画
- 広報計画
- 避難計画
- 交通機関の運行計画
- 交通規制計画
- ライフライン復旧計画
- 警備・救護計画
- 発掘日までの保安計画
- その他必要な計画
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≪地元説明≫
3 埋没不発弾等の発掘
- 市は、発掘計画に基づき、不発弾等の発掘を行う。
- 発掘にあたり、市民等の避難、交通規制等の判断は、自衛隊等専門家からの助言を求めるとともに市と自衛隊(※2)とで調整を行い、必要に応じ立会いを要請する。
4 埋没不発弾等の処理
※1 危機管理課、広聴広報課、市民生活課
※2 陸上自衛隊東部方面後方支援隊 第102不発弾処理隊