更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第8章 不発弾等の発掘及び処理対策計画 第2節 「発見不発弾等」の処理対策
1 相談の連絡
- 発見者等から相談を受けた市は、所轄警察署へ相談するよう伝えるとともに、所轄警察署と連絡調整を行う。
2 処理対応
- 不発弾等の処理は、国(自衛隊)の責務によって実施されるが、処理の方法及び市民の安全対策等については、市が調整している。
- 発見不発弾等の処理については、所轄警察署立会いのもと、自衛隊が行う。
≪不発弾等の処理要請≫
- 所轄警察署を通じ静岡県警察本部から自衛隊に不発弾等の処理要請を依頼する。
≪不発弾処理対策本部の設置等≫
- 爆発のおそれがあり安全対策等を必要とする場合、不発弾の処理に伴い市民対応をはじめとする諸活動を円滑に実施するため、市長を本部長とする不発弾処理対策本部(※1)を必要に応じて設置する。
- 市は、爆発のおそれがあり安全対策等を必要とする場合、市民等の安全確保に努めるため、庁内会議を開催する。
- 市は、庁内会議の結果等を踏まえ、市関係課、自衛隊、県警察及び交通機関等の関係機関による不発弾処理調整会議を開催する。
- 市は、不発弾処理調整会議の結果等を踏まえ、不発弾の処理について重要事項等を決定するため、不発弾処理対策本部会議を開催する。
≪不発弾等の処理≫

≪自衛隊との協定締結等≫
- 不発弾処理調整会議等を踏まえ、不発弾の処理に当たって、市と自衛隊との間で役割分担を明確にする等のため締結する主な協定の内容は次のとおり。
協定の内容 |
- 自衛隊が実施する作業の範囲(※3)
- 市が行う安全管理の対応(※4)
- 不発弾の処理日等
- その他処理に際して必要な事項
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【参考】昭和33年7月4日付け4省庁事務次官通達の概要(※5)
- 不発弾の処理は、自衛隊が実施する。
- 都道府県警察は、不発弾を発見し、又は発見の届出を受けたときは、自衛隊に処理を要請し、処理完了までの間、公共の安全のために必要な警戒措置をとる。
- 不発弾の処理に関しては、公共の安全を図る見地から、自衛隊及び都道府県の関係機関は相互協力する。
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3 現地対策本部
- 市は、処理当日に不発弾の処理のための現地対策本部を設置し、自衛隊による不発弾の処理が完了し、安全が確認されたときに廃止する。
4 警戒区域の設定
- 市は、不発弾の処理に伴い、市民等の生命、身体及び財産の安全を確保するため、災害対策基本法(※6)に基づく「警戒区域」を設定し、すべての市民等の退去を命ずることができる。
5 避難等の実施
- 市は、事前に作成した避難計画に基づき、次により市民等を避難させる。
実施事項 |
- 避難を誘導等する者の配置
- 市民等に対する避難広報の実施
- 緊急避難場所の開設と運営
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6 情報の受伝達
- 市は、必要な情報の収集に努めるとともに、関係機関へこれらの情報を伝達する。
受伝達事項 |
- 不発弾の処理作業の進行状況
- 緊急避難場所における避難者の状況
- 交通機関停止、道路交通規制等の状況
- 駅等における乗客等の滞留状況
- その他必要な情報
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7 報道対応等
1 不発弾処理対策本部の構成概要は、図3による。
※2 図1-2を参照
※3 不発弾等の信管除去、運搬等。
※4 処理作業に伴い実施する市民等の退去等。
※5 防衛・警察・自治・通産
※6 第63条