更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第6章 大規模火災対策計画 第3節 災害応急対策計画
【災害対策本部事務局、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)】
- 大規模火災が発生した場合の災害応急対策について定める。
1 情報の収集・伝達
- 大火災による災害発生の通報を受けた場合は、関係機関に内容を連絡する。また、災害報告取扱要領(※1)に基づき、消防庁へ報告を行う。
- 災害の発生状況及び被害の状況を収集し、把握できた内容を関係部局、その他関係機関と共有するとともに、市は広報活動を行う。
- 市、県及びその他防災関係機関は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。
【情報連絡系統図】

※ 状況により、通報先が警察機関となる場合が考えられるが、系統は基本的に同様。
2 応急体制
(1) 市の体制
- 「共通対応編 第3章 第3節 組織・動員計画」及び「同編 同章 第11節 消防計画」によるもののほか、以下のとおり実施する。
≪事前配備体制≫
- 事故の連絡を受けた市は、関係機関等から情報を収集し、事故の状況に応じて、事前配備職員の配置、関係課職員の参集等の初動体制の確立のために必要な措置をとる。
処理事項 |
- 初期情報の収集及び整理(危機管理課、各区区振興課、各行政センター、各支所)
- 消火活動に関する応援体制の確立(消防局)
- 救助に関する応援体制の確立(消防局)
- 医療に関する連絡調整(保健医療調整本部)
- 災害対策本部設置の検討(危機管理課)
- その他必要な活動の検討
- 消防庁への報告(消防局)
- 広報に関する事項(広聴広報課)
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≪災害対策本部≫
- 連絡を受けた事故が、多数の死傷者等を伴う大規模事故又は大規模事故に移行するおそれがある場合は、市は災害対策本部の設置を協議する。
- 市長(本部長)が災害対策本部の設置を決定した場合において、人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するため、必要と認めた場合には、現地災害対策本部を設置する。
処理事項 |
- 死傷者の捜索、救出、搬出及び災害現場の警戒並びに搬送等の調整(警備部)
- 医療に関する連絡調整(保健医療調整本部)
- 遺体の措置(遺族・遺体部)
- 消火活動(警備部)
- 被災者の救出、救護(警備部)
- 負傷者の医療機関への搬出(警備部)
- 防災対策の総合調整(災害対策本部事務局)
- 情報収集、発信、広報(災害対策本部事務局)
- 避難誘導、緊急避難場所の開設(災害対策本部事務局)
- 関係機関への支援要請(災害対策本部事務局)(※2)
- 二次災害等発生防止措置(警備部)
- 消防庁への報告(警備部)
- 広報に関する事項(災害対策本部事務局)
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≪現地災害対策本部≫
処理事項 |
- 消火活動に関する調整(警備部)
- トリアージ及び救急医療活動に係る調整(保健医療調整本部)
- 負傷者搬送に係る調整(警備部)
- 負傷者数の把握及び搬送先医療機関等に係る調整(保健医療調整本部)
- 被災者情報に関すること(区本部)
- 広報に関すること(災害対策本部事務局)(※3)
- 遺体措置に関する調整(遺族・遺体部)
- その他必要な活動
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(2) 防災関係機関の体制
≪処理事項≫
県 |
- 防災対策の総合調整
- 情報収集、発信、広報
- 関係機関への支援要請
- 自衛隊への災害派遣要請
- 海上保安庁への支援要請
- 消防庁、他都県等への支援要請
- 医療機関等への協力要請
- 消防庁への緊急消防援助隊の出動要請
- その他関係機関への応援要請
- 二次災害等発生防止措置
- 消防庁への報告
- 広報に関する事項
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県警察 |
- 災害関係情報の収集及び伝達
- 被害実態の早期把握
- 負傷者等の救出救助
- 緊急交通路の確保等交通上の措置
- 避難誘導及び二次災害の防止措置
- 検視及び行方不明者の捜索
- 安全確保と不安解消のための広報
- 関係機関の行う災害復旧への協力
- その他必要な警察業務
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※1 昭和45年4月10日付消防防第264号
※2 県を通じた要請が基本。
※3 緊急を要する事項。