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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第3節 組織・動員計画

【災害対策本部事務局、区本部】

  • この計画は、市災害対策準備室・連絡室、市災害対策本部等の編成及び災害応急対策に必要な組織や応急対策活動に必要な人員など、災害応急対策活動を確実に実施するための事項を定めるものである。

1 災害対策体制

  • 本市の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図る必要があると認めるときは、風水害警戒態勢、事前配備体制及び浜松市災害対策本部(※1)体制をとる。
  • 市は、浜松市災害対策本部体制をとった場合、災害対策本部を設置する。
  • 災害対策本部の体制は条例によるほか、別(※2)に定める。
    役職 職務
    本部長 (市長)
    • 本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
    副本部長 (副市長)
    • 本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。
    危機管理監
    • 本部長及び副本部長を補佐するとともに、災害対策本部事務局責任者として市災害対策本部を指揮する。
    本部員 (各部長)
    • 本部長の命を受け、市災害対策本部の所掌する事務に従事する。
  • 本部会議の運営
    • 本部長は、災害対策の重要事項を協議するため、必要に応じ本部会議を招集する。
    • 本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監及び本部員をもって構成する。
    • 本部員は、それぞれの所掌事務に関し、災害対策の実施状況について本部会議に報告する。
    • 市災害対策本部は国及び県の現地対策本部との合同会議を通じて、情報の共有と状況認識の統一を図るとともに、救助・救急、医療及び消火活動等の関係機関と密接に連携し、災害応急対策の実施を推進する。
  • 災害時の体制を効率的、効果的に進めるため、組織等を次のとおり定める(※3)。
    • 市災害対策本部に、災害応急対策の総合調整を図るため、災害対策本部事務局を置く。
    • 災害対策本部事務局は、危機管理監、政策補佐官、総務部長、企画調整部長、財務部長、会計管理者及びデジタル・スマートシティ推進部長並びに危機管理課、企画課、東京事務所、広聴広報課、国際課、情報システム課、秘書課、人事課、政策法務課、財政課、アセットマネジメント推進課、調達課、職員厚生課、会計課の職員をもって構成する。
    • 市災害対策本部と防災関係機関との円滑な連絡を図るため、必要に応じて災害対策本部事務局に防災関係機関の職員の派遣を要請する。
    • 市災害対策本部に、警備(消火・救出)部、保健医療調整本部、福祉支援部、遺族・遺体部、物資管理部、家屋調査部、都市復興部、廃棄物処理部、土木復旧部、上下水道復旧部、学校管理部、区本部を置き、災害応急対策を円滑に推進する。
    • 本部員(部長)は、部の果たすべき事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
    • 本部員(部長)及び区本部長(区長)は、所管する災害応急対策を円滑に実施するため、災害対策本部事務局を介して、又は相互に業務の協力及び応援を求めることができる。

≪災害対策本部区本部≫

  • 災害応急対策を効果的に実施するため、次のとおり災害対策本部区本部を設置する。
    • 区長は、市が災害対策本部体制を設置したとき、又はその対策をする必要があると認めるとき区本部を設置する。
    • 組織及び使命・事務は、次に掲げるところによるほか、別(※2)に定めるところによる。
      役職 職務
      区本部長 (区長)
      • 区本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
      区副本部長 (副区長)
      • 区本部長を補佐するとともに総合調整を行い、区本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
      区本部員 (課長)
      • 区本部長の命を受け、区本部の果たすべき事務に従事する。
    • 区本部長は、災害対策の重要事項を協議するため、必要に応じて区本部会議を招集する。
    • 区本部会議は、区本部長、区副本部長及び区本部員をもって構成する。
    • 区本部員は、それぞれの所掌事務に関し、災害対策の実施状況について区本部会議に報告しなければならない。
    • 区本部には、区内避難所の管理運営、災害情報の収集・伝達等を確実に実施できるよう、区本部長が指定する班及び地区防災班を置く。
    • 区本部長は、区本部と市災害対策本部の情報連絡員を指名し、市災害対策本部にてその任に従事させる。
    • 区本部の地区組織として地区防災班を設置する。
    • 地区防災班の運営及び担当事務は、別に定める避難所運営マニュアルによるものとする。

≪災害対策本部区地域本部≫

  • 地域の災害対策を効果的に進めるため、行政センター及び支所に災害対策本部区地域本部を設置する。
    • 行政センター長及び支所長は、当該区が災害対策本部体制を設置したとき、又はその必要があると認めるときに地域本部を設置する。
      役職 職務
      地域本部長 行政センター長及び支所長
      • 地域本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
      • 職務代行者をあらかじめ定めておくものとし、地域本部長が不在等のときは、職務代行者はその職務を代理する。
    • 地域本部の地区組織として地区防災班を設置する。
    • 地区防災班の運営及び担当事務は、別に定める避難所運営マニュアルによるものとする。

2 現地災害対策本部

  • 災害が本庁から離れた地域で発生し、人命の救助その他応急対策を迅速に実施するため、本部長が必要と認めた場合は、条例(※4)に定めるところにより、現地に現地災害対策本部を置き、現地災害対策本部長及び本部要員を派遣する。
  • 現地災害対策本部長及び本部要員は、災害対策本部の副本部長及び本部員の中から本部長が指名する者をもって充てる。

3 職員の配備基準及び体制

  • 災害が発生し、又は発生するおそれのあるときの体制及び配備基準は、前掲の事前配備体制及び災害対策本部の表のとおりである。
  • 本部員は、所管の班ごとに配備編成計画を立て、これを本部長に報告するとともに班員に徹底する。また、区本部員にあっても同様に配備編成計画を立て、これを区本部長に報告するとともに班員に徹底する。
  • 職員の動員にかかる連絡指示系統は別(※5)に定める。
  • 勤務時間外における応急対策要員及び地区防災班員の動員は次のとおりとする。
    • 交通通信が平常どおり開通している場合は、速やかに区の防災担当職員又は上司に連絡するとともに、所定の場所に参集するものとする。
    • 通信が途絶し上司に連絡する手段がない場合は、自らの判断で所定の場所に参集する。
    • 連絡・参集の手段がない場合は、居住地付近の地区防災班設置場所又は避難所に参集し、その活動に協力する。

 

1 災害対策基本法第23条の2、気象業務法第13条及び同施行令第4条、災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
※2 災害対策本部体制編成図/資料編2-2
※3 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編 2-1
※4 浜松市災害対策本部条例/資料編1-3
※5 情報伝達及び動員指示系統/資料編2-6

 

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