ここから本文です。
更新日:2019年2月5日
浜松市区の再編に関する住民投票条例の公布・施行等
浜松市区の再編に関する住民投票条例(以下「条例」といいます。)及びその施行等に係る規則について、平成30年12月21日に公布及び施行しました。また、条例第2条第1項に規定する「市長が示す時期」及び第4条に規定する「住民投票の期日」について、次のとおり定めました。
平成30年12月21日に公布・施行した例規について
区再編の時期等の決定等について
- 区再編の時期(条例第2条関係):「平成33年1月1日まで」
※条例第2条第2項の規定に基づき、平成30年12月21日に告示しました。
- 住民投票の期日(条例第4条関係):「平成31年4月7日」
※条例第4条第2項に基づく期日の告示は、浜松市長選挙の選挙期日の告示と同日に浜松市選挙管理委員会が行います。
浜松市区の再編に関する住民投票条例の公布・施行に至った経緯
平成30年9月27日
- 市議会特別委員会において、最終案候補である新3区案の最終的な結論のとりまとめに至りませんでした。
平成30年10月29日
- 浜松市自治会連合会から「合区再編に対する要請」が提出されました。
平成30年11月30日
平成30年12月11日
- 市議会総務委員会において、委員から「浜松市区の再編に関する住民投票条例の制定について」に対する修正案(PDF:206KB)が提出され、修正可決すべきものと決定されました。
平成30年12月13日
- 市議会本会議において、「浜松市区の再編に関する住民投票条例」が修正可決されました。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください