緊急情報
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更新日:2025年1月26日
浜松市外へ転出すると、浜松市の妊産婦健康診査受診票や乳幼児健康診査受診票は使用できません。受診前に、新しい住所地の市区町村窓口へご相談ください。
特に手続きの必要はありません。妊産婦健康診査受診票と乳幼児健康診査受診票はそのまま使用できます。受診票使用時には、新しい住所のご記入をお願いします。
浜松市に転入後は、他の市町村で発行された妊産婦健診受診票や乳幼児健康診査受診票は使用できません。各区の窓口で受診票の交付手続きが必要です。
浜松市の場合、子どもの4か月児健診と10か月児健診は、健診受診時期になっても個別通知はされません。転入後、早めに交付手続きをしましょう。
【手続き方法等】
お問い合わせ
○担当窓口
・中央健康づくりセンター
中央区役所内/電話番号:053-457-2890
東行政センター内/電話番号:053-424-0125
西行政センター内/電話番号:053-597-1120
南行政センター内/電話番号:053-425-1592
・浜名健康づくりセンター
浜名区役所内/電話番号:053-585-1171
細江健康センター内/電話番号:053-523-3121
・天竜健康づくりセンター
天竜保健福祉センター内/電話番号:053-922-0075
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