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更新日:2018年7月6日
第3次浜松市男女共同参画基本計画は、浜松市男女共同参画推進条例第12条第1項に基づく基本計画であり「男女共同参画社会基本法」「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に規定する基本計画として位置付けます。
本計画は、すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思により個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目的として、条例に規定する6つの基本理念に基づき策定するものです。
長期的な施策の方向性を定める基本計画及び、具体的な施策について定める事業計画の期間は、平成30年度から平成36年度までの7年間とし、社会情勢の変化や計画の進捗状況等により必要に応じて見直しを行います。
本市は、「個の力を発揮する」、「地域で支え合う」、「社会が支える」の連携により「男女がともに自立・参画し、高めあう創造都市 浜松」の実現を目指します。
男性も女性も、あらゆる分野において個人の持てる力を十分に発揮し、やりがいや充実感を感じながら働くことで活力あるまちづくりが実現します。
一人ひとりが多様な生き方を選択できるとともに、それぞれの責任を果たし、人生の各段階において仕事と生活の調和を実現していくことが重要です。
男性だけでなく、女性も積極的に地域活動等における方針決定過程にかかわっていくことは、地域のさまざまな課題の解決に多様な視点や創意工夫をもたらします。
男女が互いに尊重し合い、ともに支え合う地域社会の実現が不可欠です。
ひとり親家庭などの生活に困難を抱える人が安定した生活が送れるよう、経済的な自立支援や相談しやすい環境づくりが求められます。
また、DV等の被害者が社会の中で孤立してしまわないよう、社会全体で支えていくことが必要です。
これまでの本市の男女共同参画の取組と課題を踏まえ、第3次浜松市男女共同参画基本計画では、以下の3つの「施策の方向性」について、重点的に取り組みます。
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