更新日:2026年4月1日
充電式電池一体型の小型家電製品の出し方
「特定品目(特定)」での収集に変わります!
令和8年4月1日より、充電式電池一体型の小型家電製品の収集日を「もえないごみの日」から「特定品目の日」に変更します。
対象品目
- 充電して繰り返し使える電池(リチウムイオン電池など)が一体となった製品。※電池類が取りはずせないもの。
- 一辺の長さが60cm未満で「連絡ごみ※」に該当しないもの。※連絡ごみに該当するかどうかは、分別区分一覧をご覧ください。
〈対象品目の例〉
| デジタルカメラ |
電気かみそり |
携帯ゲーム機 |
電動歯ブラシ |
手持ち式扇風機 |
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出し方
- 蛍光管以外のコンテナ(電池類と同じコンテナ)に出してください。

※収集日は分別収集カレンダー(ごみカレンダー)をご確認ください。
注意
- 可能な限り電池残量を減らしてから出してください。
- 電池類が"取りはずせる"製品は、電池類を「特定品目」に、製品本体やコード類を「もえないごみ」に分別してください。
チラシ・ポスター
A4チラシ(PDF:1,290KB)
A3ポスター(PDF:941KB)
こちらにも出せます
- 「使用済小型家電の回収対象品目」で、15cm未満×30cm未満×60cm未満のもの。
→「使用済小型家電の回収ボックス」に出せます。
