緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > ごみ・リサイクル > 家庭ごみの出し方 > ごみの分別方法について > 充電式電池一体型の小型家電製品の出し方

ここから本文です。

更新日:2026年4月1日

充電式電池一体型小型家電製品出し方

「特定品目(特定)」での収集に変わります!

令和8年4月1日より、充電式電池一体型の小型家電製品の収集日を「もえないごみの日」から「特定品目の日」に変更します。

対象品目

  • 充電して繰り返し使える電池(リチウムイオン電池など)が一体となった製品。※電池類が取りはずせないもの。
  • 一辺の長さが60cm未満で「連絡ごみ※」に該当しないもの。※連絡ごみに該当するかどうかは、分別区分一覧をご覧ください。

〈対象品目の例〉

デジタルカメラ 電気かみそり 携帯ゲーム機 電動歯ブラシ 手持ち式扇風機
dejitarukamera denkikamisori keitaige-muki dendouhaburasi temochisikisenpuuki

出し方

特定品目(特定)

  • 蛍光管以外のコンテナ(電池類と同じコンテナ)に出してください。

kontena_keikoukanigai

※収集日は分別収集カレンダー(ごみカレンダー)をご確認ください。

注意
  1. 可能な限り電池残量を減らしてから出してください。
  2. 電池類が"取りはずせる"製品は、電池類を「特定品目」に、製品本体やコード類を「もえないごみ」に分別してください。
チラシ・ポスター

tokuteihinmoku_A4-1 tokuteihinmoku_A4-2A4チラシ(PDF:1,290KB)

tokuteihinmoku_A3A3ポスター(PDF:941KB)

こちらにも出せます

使用済小型家電の回収

  • 「使用済小型家電の回収対象品目」で、15cm未満×30cm未満×60cm未満のもの。

→「使用済小型家電の回収ボックス」に出せます。

kaisyuBOX

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?