(附属機関の設置基準)
第1条 附属機関を設置しようとする場合には、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 既存の附属機関の活用を図ること。
(2) 専門的な知識、公平・中立性の確保を特に必要とする場合に限り設置すること。
(3) 市民の意見の聴取又は反映を目的とする場合には、区協議会を活用すること。
(4) 附属機関の機能、目的及び所掌事項が明確であること。
(5) 既に設置されている附属機関と設置目的が類似し、又は所掌事項が重複しないこと。
(条例による設置)
第2条 法令に根拠を有する附属機関を除き、附属機関としての性格を有する条例によらない合議制の機関(以下「懇話会等」という。)は、名称のいかんを問わず、この基本方針の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、設置しないものとする。
2 施行日において、既に設置されている懇話会等については、その委員の任期の末日をもってすべて廃止するものとする。
(附属機関の見直し)
第3条 既に設置されている附属機関については、次に掲げる基準により見直しを行い、廃止又は統合を検討するものとする。
(1) 廃止基準
ア 社会情勢の変化により設置の必要性が低下しているもの
イ 設置の目的が達成されたもの
ウ 活動の不活発なもの
エ 他の行政手段等で代替が可能なもの
(2) 統合基準
ア 設置目的及び所掌事項が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの
イ 行政の簡素化・効率化の見地から統合が望ましいもの
(委員の選任)
第4条 附属機関の委員の選任に当たっては、附属機関の設置目的又は所掌事項に照らし、当該附属機関が実質的かつ効果的な活動ができるよう、次に掲げる基準により選任するものとする。
(1) 専門的な知識、公平・中立性確保等設置の目的が的確に達成される委員構成とする こと。この場合において、市民から選任するよう努めるものとする。
(2) 委員数は、原則として10人以内とすること。
(3) 同一人を委員として選任できる機関の数は、2機関までとすること。
(4) 委員に占める女性の割合は、40%以上60%以下とすること。
(5) 職員は、特に必要がある場合を除き、委員としないこと。
(6) 委員の任期は、法令等に定めのない限り3年を限度とすること。
(7) 同一の委員について6年又は連続して2任期(いずれか短い期間)を超える委嘱をしないこと。
(委員の公募)
第5条 附属機関の設置目的又は所掌事項を考慮し、必要により市民委員を登用する場合には、全て公募とすること。ただし、附属機関の所掌事項に照らし、行財政改革を所管する副市長が委員の公募が適当でないと認めるときは、公募を行わないことができる。
2 公募による市民委員の資格、選考方法その他必要な事項は、浜松市附属機関の委員の公募に関する要綱に定めるところによる。
(附属機関の運営)
第6条 附属機関の運営については、次に掲げる基準により、その透明性を確保し、多くの市民が市政に関与できる仕組みを構築するものとする。
(1) 附属機関の会議開催等、運営に関する基本情報は、これを明らかにすること。
(2) 附属機関の会議は原則として公開すること。非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。
(3) 附属機関の会議は、会議録を調製し、原則として公開すること。非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。
(4) 附属機関の会議に使用した資料は、原則として公開すること。非公開とするときは、その根拠を明らかにすること。
(5) 附属機関の会議録の作成及び公開並びに会議の公開に関し必要な事項は、浜松市附属機関の会議録の作成及び公開に関する要綱及び浜松市附属機関の会議の公開に関する要綱に定めるところによる。
(市民意見の反映等)
第7条 附属機関の審議等に際しては、その設置目的又は所掌事項に照らし、広く市民に対し意見・要望を求める必要がある場合には、審議の過程に市民の意見を反映する手法を導入しなければならない。
(全庁的調整)
第8条 附属機関を設置する課の長は、附属機関の設置等に関し、次に掲げるところにより行財政改革担当部局等と調整を行うものとする。
事項
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副市長
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経営推進担当課長
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新たに附属機関を設置
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協議
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既存の附属機関に分科会若しくは部会の設置
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協議
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既に設置されている附属機関を統合若しくは廃止
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―
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報告
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新たな附属機関の委員の選任若しくは改選
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―
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協議
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附属機関の委員の欠員補充
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報告
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2 政策法務課経営推進担当課長は、毎年度、附属機関の運営状況について調査を行う。
3 政策法務課経営推進担当課長は、前項の調査結果に基づき、附属機関等の運営の適正化に努めるものとする。
(委任)
第9条 この基本方針の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
1 この基本方針は、平成20年4月1日から施行する。
2 附属機関等の設置及び運営の改善についての基本方針は、廃止する。
3 第3条及び第4条の規定は、この基本方針の施行の日以後に行う委員の選任から適用する。
附則
この基本方針は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、令和7年4月1日から施行する。
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