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更新日:2023年11月2日

附属機関の見直し

行政が、保健福祉や環境をはじめ、いろいろな問題を検討したり、政策を実施したりする場合等には、必要に応じて附属機関(大学教授などの民間の有識者や、自治会、NPO等により活動をしている方、その他の様々な方から構成される機関です。「審議会」、「諮問機関」などとも呼ばれます。)にご審議、ご意見等をいただいています。
これまで附属機関やそれに準ずるもの(「懇話会」と呼びます。)については、行政の専門化に対応し、行政の公平性を担保するとともに、市民の意見を行政運営に反映させるための手段として、本市の行政運営に大きな役割を果たしてきました。
しかし、一方で、行政がこの附属機関などを「隠れみの」として利用し、行政の責任がかえって曖昧となってしまうといった批判もあります。
附属機関が市民にとって、行政に関与する方法として有効に機能するためにも、そのあり方と併せ、公正、透明で効率的な運用に向け見直しを行い、新たに基本方針(「浜松市附属機関の設置及び運営に関する基本方針」)を制定しました。
平成20年度よりこの基本方針に基づき、適正化を進めています。

基本方針の主な内容

浜松市では、附属機関の見直しについて、次のような基準を設け、適正化を図っています。

  1. 専門的な知識、公平・中立性の確保を特に必要とする場合に限り、附属機関を設置します。
  2. 法令又は条例に根拠を有する附属機関以外(懇話会等)は、新たに設置しません。
  3. 市民意見の聴取又は反映を目的とする場合は、区協議会を活用します。(ただし、幅広く市民の意見を聴く必要がある場合には、アンケートやパブリックコメントなどの手法を活用します。)
  4. 委員の人数は、原則として10名以内とします。
  5. 委員の任期は、原則として3年を限度とします。
  6. 委員の男女比について、それぞれが定数の35%以上となるようにします。
  7. 同一の委員が、6年又は2期を超える委嘱(委員をお願いすること)を行わないようにします。
  8. 同一の委員が、2機関を超える数の附属機関を兼任しないようにします。

基本方針の全体をみたい!→浜松市附属機関の設置及び運営に関する基本方針

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お問い合わせ

浜松市役所総務部政策法務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2244

ファクス番号:050-3737-5694

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