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更新日:2023年11月16日

浜松市附属機関の委員の公募に関する要綱

趣旨

第1条 この要綱は、附属機関の委員の公募について必要な事項を定める。

公募の基準

第2条 市民委員(専門知識や経験に基づく意見ではなく、浜松市民であることを要件として市民目線の意見を行政に反映するために選出する委員をいう。)を登用する場合には、すべて公募とする。ただし、行財政改革を所管する副市長が委員の公募が適当でないと認めるときは、公募を行わないことができる。
2 知識経験者の委員は、同等の知識経験を有する者が多数ある場合において公募を行うことができる。
3 委員の公募を行った場合において、応募がなかったとき又は公募により選考した委員数が必要数に満たなかったときは、他の方法により委員を選考する。
4 応募者が公募する委員の人数を超えた場合において、選考の対象外となった応募者については、公募による委員の候補者が委嘱前に辞退したときの繰上げ選考の対象者又は委嘱後に公募による委員が欠けたときの予備委員とすることができる。

公募の方法

第3条 公募は、原則として委員の委嘱予定日の1月前までに広報紙、新聞への掲載、インターネットのホームページへの掲載その他の方法により募集要項を公示することにより行うものとする。
2 応募期間は、2週間以上とするものとする。
3 第1項の募集要項には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 附属機関の名称
(2) 附属機関の所掌事務又は活動内容
(3) 公募する委員の人数
(4) 委嘱する期間
(5) 会議の開催予定回数及び開催時期(曜日、時間帯等)
(6) 応募資格及び応募するための条件
(7) 報酬又は費用弁償の有無又は金額
(8) 応募方法及び応募期間
(9) 選考方法
(10) 選考結果の通知方法

公募による委員の選考方法

第4条 公募による委員の選考は、原則として、臨時の選考庁内会議を設置し、次の方法の全部又は一部を用いて行うものとする。
(1) 小論文の審査 小論文の審査は、小論文をその内容によって点数付けし、選考委員の合計点により応募者に順位を付ける。
(2) 面接審査 選考庁内会議の委員が応募者の面接審査を行う。
(3) その他の審査 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認める審査を行う。
2 前項の選考の方法は、附属機関の設置等の目的に合致したものでなければならない。
3 附属機関の所管課(課に相当するものを含む。以下同じ。)の長は、選考方法、選考基準その他選考に関し必要な事項を定めた要領を作成し、あらかじめ応募者に示さなければならない。

選考結果の通知等

第5条 公募による委員の選考結果は、各応募者に速やかに通知するものとする。
2 委員の公募選考に関する情報は、個人のプライバシー等の浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)に規定する非公開情報に該当しない限り、極力公開に努めなければならない。

総合調整

第6条 政策法務課経営推進担当課長は、附属機関を主管する課の長に対し、委員の公募に関し必要な情報の提供を求めることができる。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年1月18日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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お問い合わせ

浜松市役所総務部政策法務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2244

ファクス番号:050-3737-5694

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