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更新日:2023年11月16日
第1条 この要綱は、浜松市附属機関における会議録(以下「会議録」という。)の作成及びその公開について、法令に定めのあるもののほか必要な事項を定める。
第2条 附属機関は、会議の公開・非公開の別にかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、概ね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催の場所及び日時
(3) 出席委員、欠席委員、参考人及び事務局職員の氏名
(4) 傍聴者の人数
(5) 審議の議題、内容及び結果
(6) 発言内容
(7) 録画又は録音装置を使用した電磁的記録の有無
(8) 会議資料の名称及び内容
(9) 会議録の公開・非公開・部分公開の第一次判断
(10) その他必要な事項
3 前項第5号に規定する内容は、結果に結びつく審議の経過を明らかにして記載する。
4 第2項第6号に規定する発言内容は、発言者の氏名及び個々の発言の主旨を明らかにして記載する。ただし、発言者の氏名及び個々の発言の主旨が判別可能であれば、録画又は録音装置を使用した電磁的記録をもって会議の発言に係る記録に代えることができる。
第3条 会議録を作成したときは、会議の議長及び議長が指名した出席委員のうちから1人以上(議長を置かない会議にあっては附属機関の代表者及び出席委員1人以上)の確認を署名又は記名押印、その他「書面規制、押印等見直し指針 解説版」に例示する押印等の代替手段により得るものとする。
第4条 会議録は原則公開することとし、公開の範囲は、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)第7条の規定に基づき判断する。
2 前項の規定により公開することとなる会議録は、市のホームページへ掲載し、必要に応じて市政情報室に備え置くなどの措置に努めるものとする。
3 第2条第4項の規定により、録画又は録音装置を使用した電磁的記録をもって同条第2項第6号に規定する発言内容とした場合においても、市のホームページへの発言内容を記載した記録の掲載に努めるものとする。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 経過措置期間においては、文中の附属機関を附属機関等に読み替えて適用する。
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
この要綱は、平成27年1月14日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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