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更新日:2024年1月1日

健康保険

職場で入る健康保険(社会保険)

仕事をしていないときに病気にかかったり、けがをしたりしたときに、お医者さんにかかるときのお金(医療給付)や手当金をもらえる保険です。働く人(労働者)やその家族がもらえます。 お金は、会社が半分はらってくれます。詳しくは、働いている所の人に聞いてください。

国民健康保険(国保)

国民健康保険(国保)は保険料を先に出し合い、助け合う医療保険制度です。 突然の病気やけがでも、安心して医療を受けるためです。

外国人で浜松市の国保に入る人

浜松市の住民基本台帳に登録されている人は、浜松市の国保に入ります。 ただし、次の人は違います。

  • 働いている所の健康保険に入っている人。その人の被扶養者。
  • 国保組合の保険に入っている人。
  • 後期高齢者医療制度に入っている人。
  • 生活保護法で保護を受けている人。
  • 浜松市の住民基本台帳に登録されていない外国人。
  • 児童福祉法で福祉施設に入っている子どものうち、養う義務がある人がいない人。

手続きが必要なとき

1.国保に入るとき

  • 浜松市に引っ越してきた
  • 国保に入っている人に子供が生まれた
  • 働いている所の健康保険をやめた(扶養からぬけた)
  • 生活保護を受けなくなった
届出が遅れると、届出をした日ではなく、資格をもらった日からの保険料を払います。また遅れた期間の医療費は全て自分で払います。

2.国保をやめるとき

  • 日本から出る
  • 浜松市から引っ越した
  • 死亡した
  • 働いている所の健康保険に入った(扶養になった)
  • 生活保護を受けるようになった

3.その他届出が必要なとき

  • 市内で住所が変わった
  • 世帯主が変わった
  • 世帯を分けた、世帯をいっしょにした

持ち物

国保の申込みは在留カードやマイナンバーカードなどが必要です。もし家族が国保に入っていたら、その保険証を持っていきます。
その他の手続きは、先に問い合わせて、持ち物を確認してください。

お問い合わせ

保険料の支払いについて

保険料は総所得金額などから計算されます。
みなさんが払う保険料は、国保の大切なお金です。医療費や出産育児一時金になります。
※保険料は必ず払う期限までに払ってください。
※期限までに払うことが難しいときは、すぐに各区役所・行政センター内の国民健康保険窓口または国保年金課へ相談してください。

保険料の払い方

1.口座振替

あなたの決めた銀行の口座から決まった日に自動的に払う方法です。希望する人は、口座のある銀行に申し込んでください。
持ち物
預金口座の通帳、通帳の届出印(印鑑)、保険証

2.納付書で払う方法

保険料を払う紙(納付書)が送られてきます。浜松市内の銀行・郵便局やコンビニエンスストアの窓口で払ってください。
※スマートフォンのアプリを使い、クレジットカードやインターネットバンキング、一部の電子マネーでも払えます。

保険料を期限までに払わないと

  • 期限までに払うことができなかったときは、督促状や催告書が送られてきます。督促状や催告書に書いてある期限までに必ず払ってください。
  • 延滞金を払わないといけなくなり、払う金額が増えます。
  • 督促状に書いてある期限までに払わないと、給与や預金などの財産差し押さえを受けることがあります。

国保で受けられること

1.療養の支払い

病気やけがをしたときは病院の窓口に保険証を出します。医療費の一部を払えば次のことが受けられます。自分で払うお金のほかは国保(保険者である浜松市)が払います。
  • 診療
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院と看護
  • 家での医療(かかりつけの先生が家に来て診療すること)と看護

※国保は交通事故など他の人のせいでけがをした時も使えます。交通事故にあったら、すぐに警察と国保に連絡してください。 (事故を起こした人(加害者)から治療にかかるお金をもらったり、示談を受けたりすると国保が使えません。示談の前に相談してください。)

2.療養費

  • 旅行中の病気や、仕方の無い理由で国保を取り扱わない病院で治療費をすべて払うことがあります。申請すれば、治療にかかるお金のうち、自分で払う分を引いたお金がもらえます。
  • 治療に使う道具(コルセットなど)も、先生が認めれば自分で払う金額を引いたお金がもらえます。

3.出産育児一時金

国保に入っている人が出産(妊娠4ヶ月より後の死産も入る)したときに、出産育児一時金がもらえます。

4.葬祭費

国保に入っている人が死んだときは、葬儀をした人が葬儀のお金をもらえます。

5.高額療養費

1か月の医療費が決まった金額より高くなったときは、国保から送られている申請書で申請してください。認められれば、決まった金額より多い分が高額療養費で戻ってきます。

6.高額介護合算療養費

1年間に自分で払った国保と介護保険のお金の合計金額が、決まった金額より多いときは、国保から送られる申請書で申請すれば、自分が多く払った金額が戻ってきます。(高額介護合算療養費)

7.特定健康診査※

国保に入っている40歳から74歳までの人は、1年に1回、特定健康診査が受けられます。生活習慣病にならないために毎年受けましょう。受診券(特定健康診査を受けるための券)は、4月のはじめに対象者へ送られます。また、年度の途中から国保に入った人は、各区役所・行政センター内の国民健康保険担当窓口または国保年金課に連絡して、受診券をもらってください。

 ≪費用(受診券に書いてあります)≫
40歳・50歳の人は無料、41歳から49歳・51歳から69歳の人は1,500円、70歳以上の人は500円

※特定健康診査=生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症など)になっていないか調べること

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