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更新日:2024年1月1日
浜松市に住民登録している15歳以上の人
お持ちの在留カード・特別永住者証明書に書いてある氏名の書き方により、登録できない印鑑があります。下の表を見てください。
日本で使用している通称が住民票にのっている人は通称の印鑑も登録できます。また、漢字圏の国(韓国・朝鮮・中国・台湾)以外の人は氏名をカタカナにした印鑑も登録できます。ただし、それぞれの区役所の区民生活課窓口で、通称・氏名のカタカナを住民票にのせる手続きが必要です。この登録には必要な持ち物などがありますので、事前に相談してください。
印鑑を作るときは名前を1ブロック以上つかってください。
在留カード・特別永住者証明書の氏名 | |||
アルファベットのみ | アルファベットと漢字 | ||
国籍 | 韓国・朝鮮・中国・台湾籍 | アルファベット | アルファベットまたは漢字 |
上記以外の国籍 | アルファベットまたはカタカナ |
※通称がついている人は通称でも登録できます。
区役所区民生活課、協働センター、市民サービスセンター、ふれあいセンター
※印鑑登録のときに通称・カタカナ表記を新たにつける人は、区役所区民生活課か行政センターのみ
平日 8:30~17:15
各区役所の区民生活課・各行政センターの証明・届出担当
市民カード(印鑑登録証)
※印鑑登録をした後、市の窓口で印鑑登録証明書がほしいときは「市民カード」を持ってきてください。
本人確認書類が在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証などであればその日のうちに登録できます。
その他の本人確認書類をお持ちいただいた場合は、下の「代理人について」と同様に2段階の手続きとなるため日数がかかります。
登録する印鑑、代理人の認印、登録する本人が全て書いて、登録する印鑑を押した代理人選任届
※事前に書類(印鑑登録申請書、代理人選任届)を取りにきてください。浜松市のホームページからもダウンロードできます。
※現在印鑑登録をしている人が印鑑を変える場合等は、印鑑登録廃止届も一緒に提出してください。
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