緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年2月26日
運営委託方式(コンセッション方式)で実施する浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業(以下「西遠コンセッション」と表記します。)関するQ&Aです。
A 利用料金の徴収を行う公共施設等について、公共側が対象施設の所有権を有したまま、対象施設の運営権を民間事業者に設定し、長期間運営を委ねる事業の方式です。(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)第2条第6項に規定されている「公共施設等運営事業」です。)
A 運営委託方式(コンセッション方式)は完全民営化と異なります。完全民営化は、特定の民間事業者に事業主体や資産を完全に移転するもの(例:電電公社からNTT、国鉄からJRの民営化)です。完全民営化では、公益性について、実質的に民間事業者の良心に委ねられるのに対し、運営委託方式(コンセッション方式)では、競争で選ばれた民間事業者との契約によって災害発生時の対応や料金等に関する公益性を確保することができます。なお、完全民営化は、特定の事業者が半永久的に事業を行うのに対して、運営委託方式(コンセッション方式)は、期間を定めて契約に基づき実施されます。
運営委託方式(コンセッション方式) | 完全民営化 | |
---|---|---|
1.資産保有 |
資産は公共が保有 | 民間へ資産を譲渡し、民間が保有 |
2.公益性の確保 |
公共が必要だと判断する事項、例えば災害時対応や料金に関する事項を契約に定めて公益性を確保 | 法令等による規制の他は、民間の判断に委ねられる |
3.競争性の確保 |
一定期間毎に競争で事業者を選定 | 特定の事業者が半永久的に行う |
A 西遠コンセッションを行う民間事業者(運営権者)は、20年間、西遠処理区の使用者から収受する利用料金等を財源に、対象施設の運営を行います。対象施設は、終末処理場(西遠浄化センター)と2つの中継ポンプ場です。一方、市は、運営権者の適切な事業実施へのモニタリングや西遠処理区の管路施設及び他の10の処理区に係る業務を行います。
A 平成27年度まで流域下水道として静岡県が対象施設を管理していましたが、平成28年4月1日に市に事業移管されました。市では、行財政改革を進めるため、移管を機に運営の一層の効率化を推進する必要があり、平成25年度より適切な運営方法について検討(調査結果:国土交通省ホームページ)を行いました。その結果、運営委託方式(コンセッション方式)がコスト縮減や職員増員の抑制の面で効果が高いということが分かり、導入することになりました。
A 本事業を行う上で要求する業務の水準(要求水準)は要求水準書に規定されており、放流水質基準も含まれています。このことから、運営権者は公共用水域の水質を保全するために、法令及び要求水準を満足し、汚水と汚泥を適正に処理することが義務付けられています。また、運営権者が適切かつ確実に事業を履行するよう、運営権者自らが行うセルフモニタリングのほか、市によるモニタリング、第三者によるモニタリングを行います。これらの各モニタリング結果は、公表してまいります。
A 運営権者の独断で運営権者が受け取る料金(利用料金)を変更することはできない契約となっています(実施契約書第45条・第46条)。また、使用者が支払う下水道の料金(下水道使用料)の算定方法は、浜松市下水道条例によって定められていることから、議会の議決を得ることなく変更できません。
A 平成29年10月に下水道使用料の改定を行いました(「平成29年10月1日から下水道使用料を改定いたします」参照)。これは、施設老朽化に伴う計画的な更新や耐震化事業の推進、過去の下水道整備に伴う企業債償還金増加への対応のために必要と判断し、実施したものです。西遠コンセッションの導入により値上げされるものではなく、むしろ運営委託方式(コンセッション方式)導入により、値上げ幅を抑制することができました。市では、本事業をはじめとする官民連携手法の導入など市下水道事業全体の効率化を進め、将来的な市民負担の増嵩を抑制できるよう努めてまいります。
A 使用者が行う料金支払いの手続きは、これまでと変わりません。これまでどおり、水道料金と併せて請求させていただきます。お支払いの方法も変わりません。
A 処理区によって料金が変わることはありません。使用者が支払う金額は、浜松市下水道条例(浜松市下水道条例の一部を改正する条例(平成28年2月26日条例第13号))の規定により汚水排出量に基づき算出されます。汚水排出量が同じであれば、西遠処理区と他の処理区で同額となります。
A 市では、これまでも民間事業者に施設の運転の一部を委託したり、工事を発注したりしています。利潤追求が民間の行動原理であることは事実ですが、民間の優れた技術や知見は、上下水道事業の経営を効率的に進める上で欠かせません。西遠コンセッションでは、これまでよりも民間に任せる範囲を広げ、施設の運営全般を委ねることにしました(募集要項4ページ「事業の背景・目的」参照)。事業実施にあたり運営権者は要求水準を遵守しなければなりません。市は、モニタリングによって運営権者が要求水準未達とならぬように履行監視し、適時適切な指導を行います。万が一、運営権者による要求水準未達が続き、是正されない場合、市は運営権者と締結した実施契約を解除することができます(実施契約書第72条第1項第9号、モニタリング基本計画13ページ)。
A 本事業では、市が資産を保有したまま、一定期間施設を運営する権利(運営権)を民間事業者に設定し、その対価(運営権対価)を市が受取ります。「Q2民営化とは何が違いますか?」でも回答しましたが、事業主体や資産を完全に移転する訳ではありません。また、公募により決定した本事業の優先交渉権者(選定事業者)の構成員はすべて日本の法人です。一部は、外国資本からの出資を受けていますが、日本国内で多数の下水処理場の運転管理業務等を受託している企業です。地元企業である須山建設株式会社も構成員となっています。なお、公募にあたっては、資本構成に関わらず、参加資格要件と実績要件を満たしていることを確認しています。
A 市と運営権者が締結する実施契約では、運営権者の任意による契約解除はできません。また、正当な理由なく本事業を放棄した場合は、市は実施契約を解除することができます(実施契約書第72条)。その場合、運営権者は実施契約の規定により違約金等を支払わなければなりません(実施契約書第81条)。
A 運営権者は、運営権の譲渡及び担保提供等(処分)が可能ですが、簡単にはできません。運営権の処分は、PFI法(PFI法第26条)により市の許可が必要となっています。市は、運営権者が運営権を処分しようとする場合、譲受人が実施契約上の地位を継承すること等の条件を付すことができ、適切に事業が継続されるか厳しく審査します(実施契約書第64条)。市が運営権の移転について妥当であると判断した場合のみ、議会の議決を経て、正式に許可を行います。
A 事業者選定に際しては、倒産が生じないよう、事業の実施体制や収支計画等について十分な審査が行われています。また、市は、モニタリングを適切に実施し、運営権者が適切かつ確実に事業を履行するよう、事業期間を通じて監視します。万が一、事業の継続が困難となり運営権者が破たんした場合でも、市民の皆さまの生活に影響が及ばないような事業継続体制を構築してまいります。
A 本事業では、選定事業者が出資者となり特別目的会社(SPC)を市内に設立します。市は当該SPCに運営権を設定し、実施契約を締結します。このような仕組みにすることで出資者と運営権者が別の法人となり倒産隔離性が確保されます。仮に出資者が倒産した場合でも事業が継続され、市民の皆さまの生活に影響が及ばないよう措置を講じてまいります。
A 海外では、民間事業者による上下水道事業への参入によって、「料金が上がった」「漏水が増えた」といった声があり、再公営化された事例もあります。こうした海外の事例については、我が国の制度や施設整備状況等が異なるため、単純に当てはめることはできませんが、モニタリングにおける参考事例としていきたいと考えています。
A 災害、事故等の発生時については、実施契約や要求水準により運営権者の事前事後の対応を規定しており、運営権者は被害を最小限に抑制する義務があることから、業務継続計画(BCP)を策定し、市と連携して対応します。また、市は下水道関係業界団体や日本下水道事業団と災害協定を結び有事のサポート体制を整えています。
A 実施契約書第50条は、反対運動を抑える規定ではなく、「運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等」により、事業の中断や延期、運営権設定対象施設の物理的破損などが発生し、民間事業者(運営権者)に増加費用又は損害が発生した場合に市が補償する規定です。運営委託方式(コンセッション方式)は、既存施設の運営をゆだねる仕組みであり、民間事業者(運営権者)にとっては、施設の存在自体に対する反対運動や訴訟についての責任がないため、このような規定を設けています。
「浜松市上下水道事業における官民連携の取り組み」にもQ&Aがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください