緊急情報
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更新日:2024年4月19日
台風や地震などの災害により被害を受けた人に、お見舞いや貸し付けなどの支援があります。
小規模災害により、住家に被害を受けられた場合、その住家の被害の程度を証明する書面の交付が受けられます。
小規模災害とは、主に災害救助法が適用されない風水害等の災害のことです。
住家とは、現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかを問いません。
被害の程度は、市による被害認定調査又は被災者による自己判定方式により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の6つの区分のいずれかとして認定されます。
「自己判定方式」
被害の程度が軽微で、損失割合が10%未満の場合は、申請者自身により「一部損壊」と判定していただくもので通常よりも迅速なり災証明書発行ができます。
ご希望する場合は、申し出てください。
この場合、被災者自身が撮影した被災箇所の写真添付が必要となります。
写真に撮影日時の記録があることが望ましいです。
災害により被災した住家に居住していた被災者がその被害の程度を証明するための証明書が「り災証明書」であるのに対し、災害により被災した住家であっても、居住実態のない貸家などの事業用資産の所有者などには「被災証明書」を発行します。
「り災証明書」のうち、被害の程度が軽微で、損失割合が10%未満の場合は、申請者自身により「一部損壊」と判定していただく「自己判定方式」については、《オンラインによる申請》(別ウィンドウが開きます)が可能です。
・オンラインによる申請は、「世帯主本人」の申請に限ります。
・証明書は後日窓口での受け取りとなります。
貸家を除く事業用資産の所有者に対する被災証明書の申請窓口は「事業者向け被災証明書」をご確認ください。
申請書は、窓口で受け取るか下記よりダウンロードしてください。
無料
火災や風水害に遭われた世帯にお見舞いをしています。
1.住居の全焼又は全壊
2.住居の半焼又は半壊
3.住居の床上浸水
1世帯2万円
4.死亡の場合
1人ごとに10万円
5.重傷の場合
1人ごとに5万円
台風や地震などの災害(災害救助法が適用されるもの、又は同程度のもの)により死亡した人の遺族(一定範囲内)に対し支給しています。
・台風や地震などにより災害を受けた世帯への生活の立て直しのための貸付制度です。
・適用基準は、県内において災害救助法が適用された市町が1ケ所以上あることになります。
1.世帯主が1ヶ月以上の負傷をした場合
世帯の所得額により貸付制限があります。
2.世帯主の負傷がない場合
世帯の所得額により貸付制限があります。
10年(据置期間はそのうち3年)
・年1パーセント(据置期間中は無利子)
・保証人を立てる場合は、無利子です。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-457-2051)
浜名区(社会福祉課こども地域福祉グループ/電話番号:053-585-1121)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-922-0018)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(東社会福祉グループ電話番号:053-424-0176)
西行政センター(西社会福祉グループ電話番号:053-597-1159)
南行政センター(南社会福祉グループ電話番号:053-425-1485)
北行政センター(北地域福祉グループ電話番号:053-523-3111)
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