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更新日:2024年1月1日

事業者向け被災証明書

被災証明書について

災害により被災した事業用資産の所有者に対し、対象物の被害について、現場確認、写真などでその被害状況を確認できるものについて被災者からの届け出があった事実を証明するものをいう。

事業用資産とは

商工業に関する事務所、店舗、工場、倉庫、車庫などの構造物及び事業に供する車両、船舶、機械装置、製品、商品などの動産をいう。

申請方法等

申請者

・災害により被害を受けた事業用資産の所有者

 

申請窓口

・被害を受けた事業用資産の所在する区の区役所または行政センター

 

中央区役所まちづくり推進課(電話番号:053-457-2778)

東行政センター(電話番号:053-424-0115)

南行政センター(電話番号:053-425-1120)

西行政センター(電話番号:053-597-1117)

北行政センター(電話番号:053-523-1114)

浜名区役所まちづくり推進課(電話番号:053-585-1151)

天竜区役所まちづくり推進課(電話番号:053-922-0027)

 

申請に必要な書類等

・申請書(区役所または行政センター窓口にて配付)

・認印(個人の方)

・法人代表者印(法人の方)

・被害状況を示す写真

・被災場所の地図

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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