緊急情報
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更新日:2024年7月10日
災害により被災した事業用資産の所有者に対し、対象物の被害について、現場確認、写真などでその被害状況を確認できるものについて被災者からの届け出があった事実を証明するものをいう。
商工業に関する事務所、店舗、工場、倉庫、車庫などの構造物及び事業に供する車両、船舶、機械装置、製品、商品などの動産をいう。
・災害により被害を受けた事業用資産の所有者
・被害を受けた事業用資産の所在する区の区役所または行政センター
中央区役所まちづくり推進課(電話番号:053-457-2778)
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
西行政センター(電話番号:053-597-1117)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)
浜名区役所まちづくり推進課(電話番号:053-585-1151)
天竜区役所まちづくり推進課(電話番号:053-922-0027)
・申請書(PDF:31KB)(区役所または行政センター窓口にて配付しています。)記載例(PDF:70KB)
・認印(個人の方:自署される場合は不要)
・法人代表者印(法人の方)
・被害状況を示す写真
・被災場所の地図