更新日:2025年4月7日
浜松地域遺産認定制度(通称:認定文化財制度)
浜松地域遺産認定制度とは
浜松市では、平成28年度から国・静岡県・浜松市指定文化財や国登録文化財という文化財とは別に、緩やかな保護・活用制度となる浜松地域遺産認定制度(通称:認定文化財制度)を導入しました。
従来の指定文化財や国登録文化財になっていないものの、市内の各地域に伝えられている数多くの文化財を「地域遺産」として認定していきます。
制度の目的
対象となる文化遺産
- 有形文化財(建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料)
- 無形文化財
- 民俗文化財(無形民俗・有形民俗、記憶遺産)
- 記念物(史跡・名勝・天然記念物、伝承地)
- 伝統的建造物群
- 文化財保存技術
- 文化的景観
- 伝統的生活文化
- 近代化遺産
地域に残る文化的な遺産が、その生い立ちにおいて本市又は地域にとって重要であり、また生活の一部として継承されてきているもの。基本的には、指定文化財等と同様に、すべての種別を対象とします。記念物については伝承地を設けたほか、記憶遺産や伝統的生活文化など、指定文化財にはない種別も認定しています。
認定文化財の認定基準
国・県・市の指定文化財、国登録文化財を除き、1~5のいずれかに該当するものを認定します。
- 郷土の歴史や文化を象徴しているもの。
- 世代を超えて地域で受け継がれ、今後も保存すべき貴重なもの。
- 地域の生活文化の特色を示しているもの。
- 地域の伝統行事等として親しまれ、今後も地域の活性化のために欠かせないもの。
- 本市の文化遺産として国内外に発信することで、創造都市づくりに寄与するもの。
ご注意
- 認定文化財には、50年以上経過しているものを推薦してください。
- 浜松とのかかわりが説明できる文化財に限ります。
- 「無形民俗」では、複数団体で開催される祭礼は一括して認定し、一部団体だけを認定することはできません。ただし、祭礼に使用する屋台や祭具(有形民俗)は個別の認定が可能です。
- 認定文化財に対する補助金の制度はありません。
- 現況の景観が維持されれば、利用形態や改変等に制約はありません。
応募資格
- 年度ごとに期間を設け、認定文化財の候補を募集します。
- 応募は、自薦又は他薦とします。推薦者は、所有者等(団体)、地域遺産を保存・継承している団体、又は地域遺産を活用した地域活性化を実践できる団体などです。ただし、1団体5件を上限とします。
- 所有者等を含め個人からの推薦は受付できません。
- 推薦候補が市内の文化資源であれば、推薦者は市の内外を問いません。
認定
- 年度ごとに「推薦書」と「所有者の同意書」を文化財課が受理し、浜松市文化財保護審議会(浜松市の附属機関)の意見を受けて浜松市教育委員会が認定します。
- 所有者等には、浜松市教育委員会から「認定書」を交付いたします。
令和6年度の地域遺産の募集
令和6年度の募集は8月30日をもって締め切りました。ご推薦ありがとうございました。
募集案内
申請書は、上のリンクからダウンロードしていただくか、印刷したものを下記で配布しています。
- 浜松市役所文化財課(本館3階)
- 地域遺産センター
- 各区役所のまちづくり推進課
- 各行政センター
- 舞阪支所・引佐支所・三ヶ日支所・佐久間支所
- 春野文化センター
- 水窪文化会館
- 龍山森林文化会館
募集期間
- 令和6年6月3日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)
令和6年度の募集は8月30日をもって締め切りました。ご推薦ありがとうございました。
- 平日(祝日は除く)の午前8時30分から午後5時15分までに、下記の提出先に申請書を提出(直接又は郵送)
提出先
- 浜松市役所文化財課(本館3階)
- 各区役所のまちづくり推進課、各行政センター
認定結果
- 令和7年3月頃までに認定を発表する予定です。
- 認定文化財は、浜松市のホームページで公開するほか、浜松市地域遺産センター他でのパネル展で紹介します。ただし、所有者のお申し出により、非公開とすることもできます。
浜松地域遺産の概要と認定文化財一覧(平成28年度~)
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