更新日:2025年4月28日
補助金制度のご案内
浜松市では、市内に工場等を立地する企業を支援するため、補助金を交付しています。
企業立地補助金パンフレット(PDF:331KB)
工場立地時の補助金
工場稼動後の補助金
詳細は担当へお問い合わせください。
企業立地促進事業費
用地購入費、新規従業員の雇用や設備投資費に対する補助金です。
補助額
用地取得への補助金
用地取得額の15パーセント
(以下に該当する場合、補助率が20パーセントになります)
- 浜松市に工場、事務所、営業所等を有しない企業が、10,000平方メートル以上の用地取得をする場合
- 特定地域内に用地を取得する場合
- ふじのくにフロンティア推進区域かつ、県が指定する成長分野業種に該当する場合
新規雇用への補助金
新規雇用従業員1人あたり50万円
設備投資への補助金
建物、機械設備等の経費のうち、生産、研究開発等に係る部分の10パーセント
限度額
用地取得・新規雇用への補助金
合計4億円
(特定地域及びふじのくにフロンティア推進区域に立地し、かつ用地取得のみで補助金が4億円を超える場合の限度額は8億円(この場合、雇用への補助は行いません。))
設備投資への補助金
1億円
(大型特例の場合の限度額は20億円)
交付の要件
共通要件
- 立地予定地が浜松市内であること
- 用地取得の前に「企業立地促進事業着手届」を提出し、受理されていること
- 用地取得から3年以内(未造成地は5年以内)に業務開始すること
- 事前審査に関する運用によって事業計画の認定を受けること
- 従業員が増加(純増1名以上)していること
- 市税に滞納がないこと
- 住民税の特別徴収義務者であること
製造業及びデータセンターの場合
(リサイクル業、廃棄物等の再生処理及び自家用倉庫は除きます。)
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
物流施設の場合
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
- 物資の流通の過程における簡易な加工や物資の保管、又は在庫管理を行うものであること
- 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業、製造業にかかる物流施設であり、荷捌き合理化施設、情報処理システム、流通加工用設備のうち2種類以上の設備を有する施設であること
- 従業員が10人以上の事業所で、かつ1人以上の市内雇用増があること
自然科学研究所、ソフトウェア業及び工業デザイン業の場合
(製造業分野の研究所又は開発施設を含みます。)
- その業を行う面積が200平方メートル以上であること
- 開発及び組込みソフト、パッケージソフト、ゲームソフト等の開発を行っていること
植物工場
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
- 建築確認を要するような完全人工光型植物工場等であること
- 従業員が10人以上の事業所で、かつ1人以上の市内雇用増があること
- 設備投資の補助を受けるためには、5億円以上の投資額が必要(造成費等除く)
注記
【特定地域】
都市計画法上の準工業地域及び工業地域をいいます。ただし、地区計画で工場以外の建築物の用途が制限されている地域を除きます。
【大型特例】
土地、造成費などを除く建物、機械設備等の投資費が50億円以上の場合をいいます。
企業立地奨励費
企業立地促進事業費による補助金交付を受けた工場に係る税金(固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分))の同等額を還元する補助金です。
補助額
納付した固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割)のうち、企業立地促進事業の対象となった土地及び家屋に係る額
交付年数・限度額
交付年数
企業立地促進事業費を受けた翌年度から3年間(大型特例は5年間)
限度額
1年度あたり2億円(3年間で6億円(大型特例は10億円))
交付の要件
- 企業立地促進事業費を交付されていること
- 対象となる固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分)のほか市税に滞納がないこと
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