緊急情報
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更新日:2025年10月30日
浜松市では、市内に工場等を立地する企業を支援するため、補助金を交付しています。
【〜R7.12.31】企業立地補助金パンフレット(PDF:331KB)
【R8.1.1〜】企業立地補助金パンフレット(PDF:311KB)
詳細は担当へお問い合わせください。
用地購入費、新規従業員の雇用や設備投資費に対する補助金です。
用地取得額の15パーセント
(以下に該当する場合、補助率が20パーセントになります)
新規雇用従業員1人あたり50万円
【〜R7.12.31】市と県合わせて、建物、機械設備等の経費のうち、生産、研究開発等に係る部分の10パーセント
【R8.1.1〜】建物及び機械設備の投資費の10%(県の新規産業立地事業費補助金の補助要件を満たしていると認められる場合は5%)
合計4億円
(特定地域及びふじのくにフロンティア推進区域に立地し、かつ用地取得のみで補助金が4億円を超える場合の限度額は8億円(この場合、雇用への補助は行いません。))
【〜R7.12.31】1億円(大型特例の場合の限度額は20億円)
【R8.1.1〜】3億円(大型特例の場合の限度額は20億円)
(リサイクル業、廃棄物等の再生処理及び自家用倉庫は除きます。)
(製造業分野の研究所又は開発施設を含みます。)
都市計画法上の準工業地域及び工業地域をいいます。ただし、地区計画で工場以外の建築物の用途が制限されている地域を除きます。
土地、造成費などを除く建物、機械設備等の投資費が50億円以上の場合をいいます。
企業立地促進事業費による補助金交付を受けた工場に係る税金(固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分))の同等額を還元する補助金です。
納付した固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割)のうち、企業立地促進事業の対象となった土地及び家屋に係る額
企業立地促進事業費を受けた翌年度から3年間(大型特例は5年間)
1年度あたり2億円(3年間で6億円(大型特例は10億円))
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