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更新日:2026年8月18日

令和7年度第12回中央区協議会西地域分科会 議事要点

1 開会

2 会長あいさつ

3 区長あいさつ

会議録署名人の指名

<会議録署名人に河瀬 俊夫 委員、桔川 省悟 委員を指名>

4 中央区協議会(代表会)からの連絡事項について

<西行政センター 鈴木 三男 所長から別冊資料を説明>

5 議事

( 1 )【協議事項第17号】馬郡運動広場の有料化について

<スポーツ振興課 栗田 豪 課長から会議資料1ページを説明>

(森下 晃司 委員)
利用者は、有料化になるということはご存知ですか。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
利用者、利用団体の皆様については、事前に直接または電話等で説明をしました。

(浜井 卓男 委員)
県教育委員会と話し合いをしていますか。湖南高校のサッカー部が常時使用しているということであれば大きな問題になってきます。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
湖南高校のサッカー部顧問、副校長に説明をしています。有料化については、やむを得ないとのお考えを伺っています。
一般の運動広場につきましては、小学校、中学校、高等学校が使う場合もしくは高齢者団体が使う場合は、料金を2分の1に減免できると説明をしています。

(浜井 卓男 委員)
中学校部活動の地域展開に対する減免措置も考えていますか。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
当面の間は、部活動を地域展開していく中で土・日のどちらかの1日、3時間程度は中学校の施設を活動場所として利用できるという方針で進めています。
すぐに馬郡運動広場を利用することはないと考えておりますが、中学校以外の施設もということになれば、教育委員会とも調整していきます。

(村上 ひろみ 委員)
施設の整備が必要だから有料化するということですが、利用料収入は施設の整備に充てていくのですか、それとも指定管理料として指定管理者の収入となるのでしょうか。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
施設整備については、ご要望が多かったトイレの整備とふれあい交流センターへの飛球に対する防球ネットの設置を今年度行っています。
今後も投資が必要になってきますので施設の利用者に一定程度の受益者負担は求めたいということで今回料金を設定させていただくことになりました。維持管理は、引き続き指定管理者にお願いすることになります。

(村上 ひろみ 委員)
(有料化のタイミングを)次期指定管理者の更新の機会にする必要性を教えてください。利用料収入は指定管理者でなく市に入るということでしょうか。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
指定管理制度では、利用料金は指定管理者の収入になる制度を導入しているところがほとんどです。次回の指定管理者制度の更新において、この利用料金が発生することになると、その料金は指定管理者の収入になります。
一方、収入があるから指定管理者が潤うということではなく、料金を徴収する事務も増えます。
全体として、現状の維持管理に掛かる指定管理料は基本的に変わらないので、この料金が増えたから指定管理者の収入が大きくなるということではないとご理解いただきたいと思います。
なぜ、施設の有料化の時期を指定管理者の更新の時期に合わせたかというと、今の指定管理者との契約・協定の中ではこの施設の料金徴収等の業務は含まれておらず、更新後に料金徴収の業務まで担っていただくということで時期を定めております。

(村上 ひろみ 委員)
この有料化による受益者が納めた料金は市に入ってほしいです。今のお話ですと指定管理料はどのように決まるのかよくわかりません。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
利用料金収入だけでは施設管理の全てを賄えないため、市からも一定程度管理料というものを指定管理者に支払いをしております。施設の管理料の一部がこの利用料金によって賄われる形になりますので、結果として市から指定管理者に支払う料金が利用料金分少なくなるということになります。

(桔川 省悟 委員)
年間の利用料金というのはどのくらい見込んでいますか。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
現在の利用状況を考えたとき、およそ100万円程度と考えております。減免対象の団体の利用が多ければその分利用料が減るということもございますので、おおよその目安という形でご認識いただければと思います。

(中野 幸枝 副会長)
利用者数が4万人位ということですが、花川のテニスコートや農業環境改善センターのテニスコートなどに比べ金額の設定が高い気がします。夜間になると別途照明料金なども必要なので、金額設定の基準を教えてください。有料化になるのはやむを得ないと理解していますがよろしくお願いします。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
料金の設定の考え方ですが、「資料1」の「内容」欄、「2料金設定」のところに※印で記載しておりますが、近隣に雄踏グラウンドがありまして、グラウンドとほぼ同等程度ということで金額の設定をさせていただいています。
スポーツ施設については、周辺の類似施設と同等の水準になるような設定という考え方です。

(中野 幸枝 副会長)
利用者数によって利用頻度が変わってきますよね。近隣の施設の金額と同等ということですが、雄踏グラウンドも同じような利用者数なのでしょうか。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
雄踏グラウンドの利用者は、およそ3万から3万2,000名くらいということで、利用者として大きな隔たりがあるものではないと考えております。

(森下 晃司 委員)
篠原地区の高齢者の方々がこのグラウンドをよく使っており、他の自治会の団体も年に数回使っています。トイレの改修の話が出ましたが、馬郡町自治会、舞阪駅前自治会の方々も使っているので回覧板で流していただけると連絡できます。改修の詳しいことがわかりましたらお教えてください。

(スポーツ振興課 栗田 豪 課長)
今年度、屋外のトイレの改修を終えて、新しいトイレが設置されていますので、ご確認いただければと思います。

( 2 )【協議事項第18号】浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)のパブリック・コメントの実施について

<保健総務課 密岡 宏行 課長から会議資料3ページから14ページまで説明>

(田澤 健司 会長)
現行と改定後を対比した表現となっており大変わかりやすい説明資料だと思います。
新型コロナの大変な時を過ごした後、その時の課題を踏まえてこの計画を作ったということでよろしいでしょうか。

(保健総務課 密岡 宏行 課長)
新型コロナ対応の反省や課題等を踏まえ、感染症の早期探知や封じ込め体制の重要性や医療提供体制の充実、その他平時からの準備の取り組みなどそういった重要性を今回課題として挙げ、この改定に生かしております。

( 3 )【協議事項第19号】令和8年度 地域力向上事業(市民提案による住みよい地域づくり助成事業)の提案について

<西行政センター地域自治・防災グループ 内山 裕介から会議資料15ページから42ページまで説明>

(田澤 健司 会長)
3回目の事業については、1回目、2回目でもともとの目的、当初の意図についてどのような成果があったのか把握した方が良いのではないかと思います。
今後の話ですが、第1回目は、採択されることを目的にしているので産業振興や意識改革などという理想の目標を掲げています。3回目であれば、これまでの参加人数などだけではなく、最初の目的がどのように達成されているか、影響があったのか、今後どのように繋がっていくのかなどを採択するにあたり考えていく必要があると思います。

(宮本 一彦 委員)
3回目の申請については、過去2回の実績を踏まえて25%である補助率を変更することはできませんか。また、地域に認められた事業ならば3回目だけでなく4回目、5回目に対する助成も考えてください。

(村上 ひろみ 委員)
河合純一スポーツ庁長官就任記念「夢追いかけて」上映会&トークショーの提案内容(事業目的)で、対象を舞阪のこどもたちや地域住民など舞阪地区にこだわっているのでしょうか。他の町の方は参加できないということでしょうか。

(西行政センター地域自治・防災グループ 内山 裕介)
舞阪地区以外の方も参加いただいて大丈夫です。

(村上 ひろみ 委員)
舞阪地区以外にもパラスポーツに興味のあるこどもたちはたくさんいると思うので、広い地域にアナウンスをお願いします。

(田澤 健司 会長)
審査会で採択しないというのが1件ありますが、それについて意見ありますか。

<委員からの意見無し>

いろいろ出た意見を踏まえて、最終的な判断の参考にしてください。

( 4 )【報告事項第3号】令和8年度 地域力向上事業(市民提案による住みよい地域づくり助成事業)(少額助成等事業)の選考結果について

<西行政センター地域自治・防災グループ 内山 裕介から会議資料43ページから52ページを説明>

<委員からの意見無し>

6 地域課題の意見交換

( 1 )崖地に近接する公共施設等の安全性について

<御室 福二 委員から提案趣旨について会議資料53ページと当日配付資料の地図を説明>

(教育施設課 安田 玲 課長補佐)
入野中学校の体育館の位置は静岡県建築基準条例いわゆる一般的に崖条例と言われているものになりますが、この条例の第10条の適用の範囲となっております。この条例は、崖の高さや勾配に応じた建物の建築に関する基準となっていますが、この体育館は平成5年にこの条例を遵守して建築していますので、さらなる崖地対策は必要ないと考えております。
建物の南側の敷地の一部については、土砂災害警戒区域に指定されています。通常の学校運営においては生徒や教職員が近づくことがないスペースですが、学校と連携し万が一のことを考え立ち入り禁止の措置をとっています。

<河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長から会議資料55ページから56ページを説明>

(河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長)
急傾斜地への対策事業ですが二つの法律に基づき実施されます。一つは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂法」といいます)です。もう一つは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下、「急傾斜地法」といいます)です。
入野中学校南側は、土砂法による土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されています。急傾斜地法による急傾斜地崩壊危険区域には指定されていません。
急傾斜地法では、急傾斜地崩壊危険区域に指定されると立竹木の伐採、水の放流、土地の掘削、盛土などの地形変更、工作物の設置などに行為制限があり、所有者や管理者などは崩壊しないように必要な措置をしなければなりません。崩壊防止工事の施行やその他必要な措置を取ることとなり、主にハード対策の内容となります。工事について所有者の施工が困難な場合は県、市が工事を施工することとなり、工事の実施により利益を受ける場合は負担があります。浜松市では事業費の5%です。また、その他に移転する費用の補助もあります。

(鈴木 かおり 委員)
急傾斜地法では、この場所は急傾斜地崩壊危険区域の指定がされていないということですが、これは要件を満たしていないということですか。

(河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長)
急傾斜地崩壊危険区域の指定については、指定要件の他に地域からの要望も含め申し出があって指定されるものです。
一方、土砂法の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域がありますが、これは地形図、航空写真、現地調査によって要件に当てはまれば自動的に指定されます。
なお、自動的といいましても、地元説明会等を行い地域の皆様の理解を得ることが前提となります。

(鈴木 幸子 委員)
ここは中学校で生徒がいます。学校の駐車場も狭く、私達も借りることもありますがすぐ横が崖です。下から見ても、雨が降ると土が漏れてくるのではないかと心配です。何かいい方法はないでしょうか。

(教育施設課 安田 玲 課長補佐)
以前、現場を確認した中で校長先生や教頭先生とは立ち入り禁止のラインを確認しました。建物自体は、条例の基準に適合しています。

(河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長)
土木事業の観点から、急傾斜地の所管は河川課となりますが、何かできないかと以前からお話をいただいていますが、急傾斜地対策事業は法に基づくものということになりますので、今の段階では、その他の方法がありますよというお話はない状況です。申し訳ございません。

(浜井 卓男 委員)
中学校体育館は避難所になっています。生徒だけでなく避難者も対象になります。
最近の台風の大型化や、線状降水帯で非常に大量の雨が降る時代になっている中で、県の基準にあっているからといつまでも言っていると人命軽視になってきてしまう可能性があります。
静岡県全体、浜松市全体で見ても、崖地が多いので財政的な負担はわかりますが、何か対応してあげられないかなと考えています。

(中野 幸枝 副会長)
急傾斜地法というのは時代に即していないと思います。この法律によると30度の傾斜があっても高さが5mないとこの枠の中に入りません。
でも、最近は温暖化のために環境が変わってきているのでこの法律を時代に即したような形に変えてください。

(河瀬 俊夫 委員)
気候がもう変わっています。予想外のことが常態化するということも考えられるため、入野地区に関しては住民の避難も考え条例を変えるなど議会に諮ってでも対策をしてください。

(田澤 健司 会長)
これは法律ですから、基準があり、おのずと限界があるということだと思います。そのなかでも本来の目的に即して、できることをしてほしい。そういう意見だなと理解しました。他の地域でも同じような例がありましたらお願いします。

(桔川 省悟 委員)
白洲町でがけ崩れがありました。崩れたところは会社で住居ではないのですが、その横には7軒くらい住居があります。その場所が崩落の危険があるのでそこの予防策として何か手立てをお願いします。

(河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長)
今のお話ですと民有地内ということになります。行政としてやれることになりますと、急傾斜地に該当するなど法律の要件にあてはまれば行政側としてもお手伝いすることができますが、あてはまらないとなるとお手伝いできる部分が行政としては少ないというのが実際のところでございます。

(田澤 健司 会長)
先ほどの土砂法の説明では警戒区域や特別警戒区域というのは、機械的に区域を定めています。工事が必要なこの崩壊危険区域ということで、こちらの急傾斜地崩壊危険区域に指定するには、何らかのきっかけが必要だと思うのですが、そこの発想を変えてもいいのではないかという皆さんの意見です。
要するに生命身体を守るためであったら、そのような働きかけをしてもいいのではないかというのが一つと、それから民地だと駄目というのも違うのではないでしょうか、被害が想定される区域内の戸数が5戸ということで指定区域内に5戸あるということではないと思うのですが、その辺はいかがですか。
崩壊の危険に対して対策をやるのは民有地の場合は所有者がやるべき話なのですが、この崩落の危険区域に指定するということは、公に指定するので、その土地の所有者でなくてもできると思うのですが。5戸の数え方はどうでしょうか。

(河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長)
5戸の数え方ということなのですが、その崖地の角度が30度以上、5m以上の斜面がもし崩れたらどのお宅に被害が出るかというのがありまして、その崖の幅から30度開いた範囲とか崖下から何mなど規定があるので、必ずしも崖直下ということではありません。
急傾斜地法に則り対策工事をするには、個人のみでは困難なので法律により行政がお手伝いします。工事の結果、お宅の安全が担保されることになるので受益者負担金というものが発生します。浜松市では、その工事の事業費の5%をお願いしています。この負担金は、皆さんにお願いすることになるので皆さん全員の同意が必要となっています。
会長さんのおっしゃることは分かりますが、ご負担いただく部分がありますので、その同意を得て実施することを基本としています。

(田澤 健司 会長)
今の回答は実は承知している話で、崖地に関係する地元住民全員が同意したうえで、急傾斜地の対策工事費の5%を負担することと、崖地上に公共施設があることではちょっと様子が違いますよね。崖地の上に公共施設がある特別な事情がある場合は、地元の負担の部分を公共が負担するやり方で、住民に実質的な負担がないようにするという工夫も考えられないわけではないので、こういう特別な地域については、工夫の余地はないのかなと思いました。法律の解釈は、今お話をしたとおりです。

(中村 久実 委員)
もし崩れてしまった場合に、その土地を持っている方の負担はどうなりますか。公共の道路は市などで撤去してくれると思うのですが、民有地はやってもらえないということですか。

(河川課 佐藤 壮 土木防災グループ長)

ご理解の通りです。

( 2 )災害備蓄について

<井嶋 誠 委員から提案趣旨(会議資料57ページ)を説明>

<今議題は時間の都合上、次回の分科会で取り扱うこととした。>

7 閉会

 

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電話番号:053-597-1112

ファクス番号:050-3385-8176

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