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更新日:2023年3月24日

浜松市ユニバーサルデザイン条例の考え方

 条例の名称

「浜松市ユニバーサルデザイン条例」

(考え方)

浜松市は、第4次浜松市総合計画新基本計画においてユニバーサルデザインを重点施策の1つとして位置付けており、本条例は、ユニバーサルデザインを推進するために制定するものです。
そこで、「ユニバーサルデザイン」という言葉を条例の名称に盛り込むことで、浜松市として、ユニバーサルデザインの推進へ取り組む姿勢を明確に示そうとするものです。

 前文

すべての人が個人として尊重され、安心、安全で快適な暮らしができることは、私たち浜松市民の願いです。
こうした社会を実現するためには、社会における様々な障壁(バリア)をなくすとともに、すべての人が差別されることなく、自らの意思で自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機会を得ることができるよう、人づくりや環境づくりを進めていく必要があります。
私たちは、一人ひとりが思いやりの心をもって主体的に行動するとともに、市民、事業者及び市が協働して、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進することにより、思いやりの心が結ぶ優しいまちを実現し、これを世界へ広め、後世に引き継いでいくために、この条例を制定します。

(考え方)

少子高齢化、国際化、高齢者や障害者の積極的な社会参加といった社会の変化に対応するためには、ユニバーサルデザインは不可欠です。
そこで、ハード及びソフトの両面において、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進することにより、すべての人が、個人として尊重され、安心、安全で快適な暮らしができる「思いやりの心が結ぶ優しいまち」が実現すると考えます。
また、ユニバーサルデザインによるまちづくりは、市民の主体性が重要であるとともに、市民・事業者・市が協働して進めなければ実現は困難であると考えます。

 第1章 総則

第1条 目的

この条例は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するため、その基本理念及び基本的な事項を定めるとともに、市民、事業者及び市のそれぞれの役割を明らかにすることによって、すべての人が安心、安全で快適に暮らすことができる社会を築くことを目的とする。

(考え方)
ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するためには、その実行者であると同時に享受者でもある、市民、事業者、市の3者が共通の認識を持つ事が必要であり、3者がそれぞれの役割を自覚することで、より効率的な推進が図られるものであると考えます。

第2条 定義

この条例において「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性別、身体能力、国籍等人々が持つ様々な特性や違いを超え、すべての人に配慮して心豊かな暮らしづくりを行っていこうとする考え方をいう。
(考え方)
本条例のなかで、ユニバーサルデザインという言葉については共通認識が必要であると考え、定義しました。

第3条 基本理念

ユニバーサルデザインによるまちづくりは、すべての人がお互いの立場を理解し、尊重し合い、さらに市民、事業者及び市が協働して、思いやりの心が結ぶ優しいまちの実現を図ることを基本理念として推進されなければならない。
(考え方)
人は、一人ひとりの特性や考え方が異なりますが、ユニバーサルデザインによるまちづくりには、すべての人がお互いの特性や違いを認識し合い、理解することが最も重要です。
また、すべての人がそれぞれ求めるニーズや背負っている課題は多種多様であり、市だけでそれらのニーズや課題に対応していくことは困難です。市民、事業者、市の3者が、それぞれの特性を活かしつつ、ニーズや課題を共有化し、それらに対し連携して行動していくことが重要であると考えます。

第4条 市民の役割

1 市民は、自らがまちづくりの主体であるという認識のもとに、ユニバーサルデザインへの理解を深め、共に支え合いながら自己の能力を発揮し、積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市民は、施設を利用するときは、利用者が互いに安心、安全で快適に利用できるよう、一人ひとりが思いやりの心を持ち、行動するよう努めるものとする。
3 市民は、事業者及び市と連携し、市が実施するユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(考え方)
まず、この条例では、他条例に用いられる市民、事業者、市に対する「責務」という言葉ではなく、「役割」という言葉を用いています。これは、市民ワークショップでの意見にもありましたが、市が市民や事業者に対して「義務」を課すのではなく、それぞれの自発的な意思による協力を求め、それぞれが役割を担っていこうという考え方によるものです。
ユニバーサルデザインによるまちづくりには、市だけが行うのではなく、市民が主体的に関わっていくことが求められます。そのためには、まずユニバーサルデザインについて、理解をしなければなりません。
また、市民は、様々な施設の利用に際し、他の利用者が安心、安全で快適に利用できるように、利用方法やマナーを守ることが求められます。
さらに、主体であると同時に、市民一人ひとりが、相手を思いやる気持ちも必要であり、事業者や市とも連携して取り組むことが重要であると考えます。

第5条 事業者の役割

1 事業者は、地域社会を支える一員として、ユニバーサルデザインへの理解を深め、主体的かつ積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。
2 事業者は、年齢、性別、身体能力、国籍等に関係なく、市民が働くことのできる職場環境の確保及びその雇用の推進に努めるものとする。
3 事業者は、市民及び市と連携し、市が実施するユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(考え方)
事業者は、地域社会に影響力を持った欠くことのできない存在であり、ユニバーサルデザインによるまちづくりにおいても、すべての人が自立した生活を送ることができるようになるうえで、非常に重要な役割を担っています。
また、この役割は強制するものではありませんが、事業者が自主的な努力で職場環境の確保をするとともに、市民や市と協力してユニバーサルデザインによるまちづくりを推進していく必要があると考えます。
なお、市民ワークショップやユニバーサルデザイン協議会においても、誰もが働くことができる場の提供を求める声がありました。

第6条 市の役割

1 市は、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを、市民及び事業者との協働により推進するものとする。
3 市は、施策の推進に当たって必要な予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(考え方)
市が、率先してユニバーサルデザインによるまちづくりを進めることは、当然のことです。そのためには、ユニバーサルデザインの視点に立った具体的な施策が必要であり、その実施に必要な予算上の措置を講ずる必要があります。
また、市民や事業者との連携して進めることが重要であると考えます。

 第2章 ユニバーサルデザインの推進に関する施策等

第7条 計画の策定

1 市長は、ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定する。
2 市長は、前項の計画を策定し、又は変更するに当たっては、広く市民及び浜松市ユニバーサルデザイン審議会の意見を聴くとともに、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、第1項の計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(考え方)
第6条により実施する様々な施策を総合的に体系立てし、計画的に実施していくためには計画の策定が不可欠です。
そして、その計画を策定するに当たっては、幅広い市民の意見を聴いて、できる限り反映していくことが重要です。また、市民や事業者と協働して進めるためには、計画を市民や事業者へ周知していく必要があります。
また、社会変化に対応した計画になるよう、その時々により変更する場合も同様なことが必要となります。

第8条 庁内体制

市長は、ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするための庁内体制を確立するものとする。

(考え方)
ユニバーサルデザインによるまちづくりに関する施策の展開は、全庁的に行われることが必要であり、縦割りや横割りを打破して横断的な調整をしていかなければなりません。具体的には、既存のユニバーサルデザイン推進本部、同幹事会、ユニバーサルデザイン推進員(全課に1名ずつ配置)がこれにあたります。

第9条 学術機関等との連携

市は、ユニバーサルデザインによるまちづくりに関し、大学、研究所等の機関と協力して、調査、研究及び情報収集を行うものとする。

(考え方)
市内外にある、ユニバーサルデザインについての学術、技術等の研究を行っている大学(例:静岡文化芸術大学)や研究施設(例:静岡県工業技術センター)と良好な関係を保ち、常に最新の情報、技術を取り入れるためにも、そうした機関と協力していく必要があると考えます。
また、その中で、学生が関わりを持つことにより、啓発にもつながっていくものと考えます。

第10条 国、県及び他市町村との連携等

市は、国、県及び他の市町村と連携し、及び協力して、ユニバーサルデザインによるまちづくりに取り組むものとする。

(考え方)
ユニバーサルデザインによるまちづくりを、総合的、計画的かつ効果的に推進していくためには、国内外の動向や、浜松市内のさまざまな分野における施策を考慮しながら進めていくとともに、具体的な施策の実施にあたっても、浜松市内にある国や県の機関、周辺自治体とも充分に連携していく必要があります。

第11条 広報及び情報提供

市は、ユニバーサルデザインによるまちづくりに関し、市民及び事業者の理解を深めるよう広報に努めるとともに、必要な情報を提供するものとする。

(考え方)
市民や事業者と協働でユニバーサルデザインによるまちづくりを推進していくためには、市民や事業者に対し、積極的な広報活動と情報提供を行うことで、意識を高め、理解を得ていく必要があります。

 第3章 ユニバーサルデザインに配慮した教育の推進

第12条 学校教育における取組

1 学校等の場において行われる教育(以下「学校教育」という。)に携わる者は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するためには教育が重要であることを認識し、個々の教育本来の目的を実現する過程において、ユニバーサルデザインに配慮した教育を行うよう努めるものとする。
2 市は、学校教育において、すべての人が互いに交流し合える機会を提供するものとする。
(考え方)
ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進において、教育の果たす役割は非常に大きいものであり、市民ワークショップや協議会においても、同様なご意見を多くいただきました。
特に、子供の頃の教育が、その人の考え方に大きく影響するものであると考えます。
そこで、教育に携わる者が、ユニバーサルデザインの重要性を認識し、教育過程へユニバーサルデザインを積極的に取り入れていくことが必要であると考えます。
また、思いやりの心を育むためには、さまざまな人を知ることが大切であることから、交流する機会の提供が必要であると考えます。
「学校等」の「等」は、幼稚園や保育園なども含まれます。

第13条 社会教育における取組

1 家庭及び職場その他社会において行われる教育(以下「社会教育」という。)に携わる者は、すべての人が生涯にわたりお互いの立場を理解し、思いやりの心を育むため、ユニバーサルデザインに配慮した教育を行うよう努めるものとする。
2 市は、社会教育において、すべての人が互いに交流し合える機会を提供するものとする。
(考え方)
教育については、義務教育や高校教育のように、子供に対する教育だけでなく、大人に対する教育つまり社会教育も非常に重要です。

第14条 人材育成及び派遣

1 市は、市民及び事業者と連携し、ユニバーサルデザインに関する専門的な知識又は技能を有する者(次項において「有識者等」という。)を育成するものとする。
2 市は、ユニバーサルデザインを推進する活動を行う者に対し、有識者等を派遣するものとする。
(考え方)
ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進は、市民が主体的に取り組むものと考えることから、市が実施する市民対象講座や事業者の社員研修などを利用し、ユニバーサルデザインに精通した者を育成するとともに、ユニバーサルデザインの活動をしている団体等に対して、育成された人を紹介したり、派遣するなどの支援が重要であると考えます。

 第4章 すべての人が暮らしやすい生活環境の整備

第15条 公共施設等の整備

1 市は、市が設置し、又は管理する建物、道路、公園等の公共施設及びこれらに附帯する工作物(以下「公共施設等」という。)の新築等(新築、新設、増築、改築及び用途の変更(施設の用途を変更して公共施設等とする場合を含む。)をいう。次項において同じ。)をしようとするときは、すべての人が安心、安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づき整備するものとする。
2 市は、公共施設等の新築等をしようとするときは、あらかじめユニバーサルデザインの観点から利用者等の意見を聴くものとする。

(考え方)
市が実施するハード整備については、新設だけでなく、増築や改築等を行う場合においても、ユニバーサルデザインを取り入れていく必要があります。
その場合、利用者にとって使用しにくいことがないように、ユニバーサルデザインの観点から、多くの利用者やそこで働く職員などの意見を聴いて、整備の参考にしていかなければならないと考えます。

第16条 公共交通事業者等の努力

1 一般の旅客の運送のための鉄道、自動車又は船舶等(以下「公共車両等」という。)を所有し、又は管理する者(以下「公共交通事業者等」という。)は、その運行に必要とし、かつ公共のために使用する施設及び工作物について、すべての人が安心、安全かつ円滑に利用することができるようユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする。
2 公共交通事業者等は、ユニバーサルデザインに基づき公共車両等の整備に努めるものとする。

(考え方)
ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進においては、誰もが安心、安全で快適に外出できることが重要であり、そのためには、鉄道やバス、タクシーなどの公共交通が、すべての人に利用できるようにならなければならないと考えます。
そこで、公共交通事業者は、駅やバス停などの施設や工作物についてユニバーサルデザインに基づく整備に努力する必要があるとともに、バスやタクシーといった車両などについても、同様の整備をする努力が必要であると考えます。

第17条 施設の設置等をする者の努力

1 施設を設置し、又は管理する者(前2条に規定するものを除く。)が新築等(新築、新設、増築、改築及び用途の変更をいう。)をしようとするときは、すべての人が安心、安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする。
2 商品の製造等(製造、加工及び設計をいう。)をする者は、当該商品について、すべての人が安心、安全で快適に使用することができるようユニバーサルデザインに基づく製造等に努めるものとする。
3 サービスを提供する者は、当該サービスについて、すべての人が安心、安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づく提供に努めるものとする。

(考え方)
建物やその附帯施設(駐車場や案内サインなど)、商品、製品、サービスなど市民生活に欠かせないものについても、ユニバーサルデザインが反映される必要があると考えます。また、ユニバーサルデザイン協議会においても、店舗や商品に対し、配慮を求める声がありました。
そこで、それらのものに深く関わっている者に対しても、それぞれの業務の中ですべての人が安心、安全で快適に利用できるよう努めることが重要であると考えます。

 第5章 ユニバーサルデザイン審議会

第18条 設置

市は、ユニバーサルデザインの推進に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市ユニバーサルデザイン審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(考え方)
市のユニバーサルデザインの推進に関する事項について、専門的、客観的見地から調査、協議、評価する組織が必要であると考えます。
これについては、既存のユニバーサルデザイン協議会を審議会へ移行させていきます。

第19条 組織

1 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 事業者
(3) 知識経験を有する者
(4) 学識経験を有する者
(考え方)
委員の構成については、浜松市の「附属機関等の設置及び運営の改善についての基本方針」を尊重するものですが、公正かつバランスのとれたものとするため、条例の中でも明確な位置づけが必要と考えます。
「知識経験を有する者」とは、行政関係や建築関係など特定の分野についての知識や経験を持っている人を言い、「学識経験を有する者」とは、主に大学などで専門分野の研究を行っている人を言います。

第20条 任期

委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残りの期間とする。
(考え方)
委員の任期について、条例の中で明確な位置づけが必要と考えます。

第21条 会長及び副会長

1 審議会に会長及び副会長を1人ずつ置く。
2 会長は、委員が相互に選出する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、審議会を代表し、会の事務を取りまとめてこれを管理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務につけないときは、会長の職務を代理する。
(考え方)
会長と副会長の選出方法や役割について、条例の中で明確な位置づけが必要であると考えます。

 第6章 雑則

第22条 委任

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(考え方)
本条例の定め以外で条例の施行について必要な事項は、市長が規則等で定めるものとします。

附則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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