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更新日:2023年3月24日
1 市は、市が設置し、又は管理する建物、道路、公園等の公共施設及びこれらに附帯する工作物(以下「公共施設等」という。)の新築等(新築、新設、増築、改築及び用途の変更(施設の用途を変更して公共施設等とする場合を含む。)をいう。次項において同じ。)をしようとするときは、すべての人が安心、安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づき整備するものとする。
2 市は、公共施設等の新築等をしようとするときは、あらかじめユニバーサルデザインの観点から利用者等の意見を聴くものとする。
1 一般の旅客の運送のための鉄道、自動車又は船舶等(以下「公共車両等」という。)を所有し、又は管理する者(以下「公共交通事業者等」という。)は、その運行に必要とし、かつ公共のために使用する施設及び工作物について、すべての人が安心、安全かつ円滑に利用することができるようユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする。
2 公共交通事業者等は、ユニバーサルデザインに基づき公共車両等の整備に努めるものとする。
1 施設を設置し、又は管理する者(前2条に規定するものを除く。)が新築等(新築、新設、増築、改築及び用途の変更をいう。)をしようとするときは、すべての人が安心、安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づく整備に努めるものとする。
2 商品の製造等(製造、加工及び設計をいう。)をする者は、当該商品について、すべての人が安心、安全で快適に使用することができるようユニバーサルデザインに基づく製造等に努めるものとする。
3 サービスを提供する者は、当該サービスについて、すべての人が安心、安全で快適に利用することができるようユニバーサルデザインに基づく提供に努めるものとする。
歩道や公園などのほか、鉄道やバス、タクシーなど、また、みなさんが利用する商品やサービスまで、すべての人が安心して、安全に利用できるようにならなければならないと思うわ。
やさしいまちづくりの第一歩ね。
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