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更新日:2023年3月24日
市は、ユニバーサルデザインの推進に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市ユニバーサルデザイン審議会(以下「審議会」という。)を置く。
1 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民 (2) 事業者 (3) 知識経験を有する者 (4) 学識経験を有する者
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残りの期間とする。
1 審議会に会長及び副会長を1人ずつ置く。
2 会長は、委員が相互に選出する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、審議会を代表し、会の事務を取りまとめてこれを管理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務につけないときは、会長の職務を代理する。
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
ユニバーサルデザイン条例は市民のみなさんといっしょにつくりました。
公募市民や市民団体の代表者などによるワークショップの意見をまとめた骨子案をもとに、市民からの意見を取り入れてつくり上げたのが「浜松市ユニバーサルデザイン条例」です。
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