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更新日:2023年3月24日

第3章 ユニバーサルデザインに配慮した教育の推進

第12条 学校教育における取り組み

1 学校等の場において行われる教育(以下「学校教育」という。)に携わる者は、ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するためには教育が重要であることを認識し、個々の教育本来の目的を実現する過程において、ユニバーサルデザインに配慮した教育を行うよう努めるものとする。
2 市は、学校教育において、すべての人が互いに交流し合える機会を提供するものとする。

考え方

ユニバーサルデザインは、小さいうちから思いやりの心を育むことが必要だと思うの。
このため、小学校、中学校の授業のなかで教えていくことが大切なのね。また、外国人や障がい者、高齢者やさまざまな考え方を持った人と交流し、その違いを理解することも大切なのね。
(「学校等」には、幼稚園や保育園も含まれるのよ。)

第13条 社会教育における取り組み

1 家庭及び職場その他社会において行われる教育(以下「社会教育」という。)に携わる者は、すべての人が生涯にわたりお互いの立場を理解し、思いやりの心を育むため、ユニバーサルデザインに配慮した教育を行うよう努めるものとする。
2 市は、社会教育において、すべての人が互いに交流し合える機会を提供するものとする。

考え方

「教育」については、子供への教育だけでなく、大人への教育、つまり、おうちや仕事場でもユニバーサルデザインを学べることが大切なんだよね。

第14条 人材育成及び派遣

1 市は、市民及び事業者と連携し、ユニバーサルデザインに関する専門的な知識又は技能を有する者(次項において「有識者等」という。)を育成するものとする。
2 市は、ユニバーサルデザインを推進する活動を行う者に対し、有識者等を派遣するものとする。

考え方

ユニバーサルデザインの活動を行っている団体は市内にもたくさんあるのよ。
市民のみなさんや会社の社員を対象に勉強会を行うなど、もっともっとユニバーサルデザインを推進していきたいわね。

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