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更新日:2025年4月21日

低未利用土地等確認書の交付について

一定の低未利用土地等について、土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防の実現を図ることを目的として、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に個人が保有する低額な土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置(最大100万円の所得控除)が設けられています。

この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を都市整備部土地政策課で交付しています。

特例措置の適用を受ける要件

1.譲渡した者(売主)が個人であること

2.低未利用土地等であること

‣低未利用土地とは、空き地や空き家・空き店舗が存在する土地等をいいます。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

‣相続によって取得した土地については、被相続人(亡くなられた方)と通算した所有期間が5年を超えていること

4.低未利用土地等とその上にある資産の対価の額の合計が500万円(市街化区域にあっては800万円)を超えないこと

 

詳細な要件等の制度の概要については、国土交通省のホームページをご覧ください。

土地の譲渡に係る税制(別ウィンドウが開きます)

低未利用土地等確認書の交付申請について

以下の書類を土地政策課宛てにご提出ください。

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1)(Word:207KB)

2.売買契約書の写し(一式)

3.低未利用土地であることが確認できる書類(以下のうちいずれか1つ)

(1)浜松市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況が更地、空き家、空き店舗等であることを表示した広告

(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(4)宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式1.-2)(Word:161KB)

(5)譲渡した時点における2方向以上からの土地の現況写真

4.低未利用土地等の譲渡後の利用が確認できる書類(以下のうちいずれか1つ)

(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…別記様式2.-1(Word:163KB)

(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合…別記様式2.-2(Word:162KB)

(3)上記のいずれも提出できない場合…別記様式3..(Word:161KB)

5.売買に係る土地の登記事項証明書

6.土地の所在が分かる地図(住宅地図等)

7.土地の形状を明らかにした書類(公図、地番図等)

8.委任状(代理人が申請を行う場合)委任状様式(Word:61KB)

 

提出は窓口へ直接ご提出いただくか、郵送によりご提出ください。

確認書の受け取りを郵送で希望される方は、住所氏名を記載した返信用封筒に切手を添付してご持参又は同封してください。

【郵送先】

〒430-8652

浜松市中央区元城町103-2

浜松市都市整備部土地政策課土地利用グループ

その他の留意事項

申請書をご提出いただいてから、確認書の交付まで、1週間~2週間程度必要となります。

期間に余裕を持った申請をお願いします。

 

「低未利用土地等確認書」は、浜松市において確認すべき事項についての書類であり、特例措置の適用を確約するものではありません。

最終的な適用の可否は、税務署にご確認ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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