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更新日:2025年11月14日
建築物又は第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池を収納したコンテナの設置(以下「系統用蓄電池」という。)を目的とした一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。
浜松市において国土交通省の技術的助言「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて」(令和7年4月8日付)を踏まえ、系統用蓄電池を収納したコンテナの設置(以下、系統用蓄電池という)について、令和7年12月1日より下記のとおり取り扱います。
系統用蓄電池のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについては、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
令和8年1月30日までに、浜松市適正な蓄電池設備の設置等に関する要綱第8条第1項に定める特定蓄電池設備設置工事着手届(以下、工事着手届という)が提出されたもの又は設置にかかる工事に着手しているものについてはこの取り扱いを適用しない。この場合において、工事着手届の提出日又は設置に係る工事に着手した日から起算して2年以内に設置に係る工事を完了するよう努めること。
浜松市適正な蓄電池設備の設置等に関する要綱については浜松市のカーボンニュートラル政策のページ内の「蓄電池設備の設置・維持管理について」をご覧ください。
国土交通省の技術的助言「蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて」より、系統用蓄電池を複数積み重ねて設置する場合は建築物に該当します。
ただし、電気事業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置する建築物を建築する場合は、開発許可が不要となります。
浜松市「開発許可制度」における系統用蓄電池の取扱い(PDF:232KB)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
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