緊急情報
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更新日:2024年6月1日
無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に公共施設の整備等一定の水準を保たせることにより、
安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。
浜松市内において『開発行為』を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。
市街化区域内の開発許可
市街化区域において開発区域が1000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
許可を受けるためには、その計画が公共施設の整備や宅地の安全性等について、
法第33条の基準、浜松市においては「開発許可指導基準」に適合していなければなりません。
市街化調整区域内の開発許可
市街化調整区域では、原則として、都市計画法の許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。
許可を受けるためには、法第33条の基準のほか、法第34条の立地に関する基準にも適合していなければなりません。
詳細は『市街化調整区域に建築物を建てるときは』をご覧下さい。
区画・形・質の変更を行う部分が
(1)市街化区域1000平米以上
(2)市街化調整区域500平米以上(※詳細は『市街化調整区域に建築物を建てるときは』をご覧ください。)
(3)都市計画区域外10,000平米以上
となるものは都市計画法に基づく「開発許可」が必要です。
(2)の面積に該当しない場合でも、市街化調整区域では原則、都市計画法第43条の建築許可が必要です。
区画の変更とは…敷地内に道路等をつくり複数の宅地に分割すること
形の変更とは…高さ50cmを超える盛土高さ1mを超える切土をすること
質の変更とは…農地、雑種地等の宅地以外の土地を宅地化すること
【※】令和5年10月1日から開発許可基準の一部を改訂
開発許可申請の前に公共施設管理者の都市計画法第32条同意・協議が必要になります。
水道・下水道を除く、浜松市管理の道路・水路・農道・消防水利・公園の都市計画法第32条同意は下記の申請要領に従ってください。
浜松市管理以外の公共施設管理については、各公共施設管理者へお問い合わせください。
次のいずれかに該当する行為の場合は、開発行為の許可が不要となります。
市街化調整区域にあっては、開発行為の許可が不要であっても都市計画法施行規則第60条の適合証明が必要となります。
国又は県若しくは指定都市等が行う開発行為(法第29条第1項3号に掲げる開発行為を除く。)及び市街化調整区域における建築物の建築については、市長との協議が成立することをもって、許可があったものとみなされます。
許可になった開発行為について、土地利用計画図及び調書の写しを閲覧・交付しています。
写しの交付には、A3サイズまで図面1枚あたり470円の手数料がかかります。
開発登録簿は全て土地政策課にて閲覧・交付しています。
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)
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