緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年8月4日
浜松市では、市内での土地利用事業の適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害の防止や良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって住民福祉の向上と市の均衡ある発展を図るため、事業者が一定の基準を満たす土地利用事業を施行する場合には、土地利用事業計画書等を提出いただいております。
土地利用事業とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
第1種、第2種の特定工作物とは、都市計画法第4条第11号でいう特定工作物です。
計画書の提出が必要な土地利用事業は、次のいずれかにあてはまるものです。
事業面積が、以下の区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用事業。
区域区分 |
面積 |
|
---|---|---|
都市計画区域内 |
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
|
都市計画区域外 |
2,000平方メートル以上 |
ただし、排出業者が設置する中間処理施設で、自ら排出する廃棄物のみを事業所敷地内において処理する場合を除く。
土地利用事業報告書の提出が必要な土地利用事業は、次のいずれかに当てはまるものです。
ただし、次のいずれかに当てはまる土地利用事業であっても、周辺の騒音、交通、排水その他の生活環境、自然環境へ及ぼす影響が著しく小さいと認められる場合には土地政策課と協議のうえ、土地利用事業報告書の作成を省略することができます。
施行区域の面積が、前述「(1)事業面積による要件」の表に掲げる区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用事業。
市街化区域内において施行される、事業面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業のうち、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する土地利用事業。
ただし、前述「(2)特定の個別法・事業等による要件」が適用され、面積に関係なく土地利用事業計画書の提出が必要になる土地利用事業は除きます。
次のいずれかに当てはまる土地利用事業は、計画書等の提出は不要になります。
・浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱(PDF:152KB)
・浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料(PDF:532KB)
土地利用事業計画書等の作成にあたってはこちらのページをご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください