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更新日:2024年9月11日

土地利用事業計画書の提出について

市域における土地利用事業の施行に関する必要な基準に基づき、その適正な施行を誘導することにより、土地利用事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって住民福祉の向上と市の均衡ある発展に資することを目的に、「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を制定しています。
この要綱では、土地利用事業の施行にあたり、関係法令その他一定の基準を満たす場合は、土地利用事業計画書の提出をしていただいております。

土地利用事業とは

ここでいう土地利用事業とは、次のいずれかに該当するものです。

  • 建築物の新築、改築若しくは増築又は特定工作物(第1種、第2種)の新設、増設若しくは変更に関する事業
  • グラウンド、墓園、駐車場若しくは資材置場の造成、産業廃棄物の埋立、林地開発、太陽光発電施設又はその他これらに類する事業

計画書の提出が必要な土地利用事業とは

提出の必要な土地利用事業は、以下の場合です。

(1)事業面積による要件

事業面積が、次の表に掲げる区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用事業。

ただし、市街化区域内において、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する土地利用事業を施行しようとするときは、第2項に規定する土地利用事業報告書を作成するものとする。

 

区域区分

面積

都市計画区域内

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域外

2,000平方メートル以上

(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域、同法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域をいう。)

(2)特定の個別法・事業等による要件(面積に関係なく適用するものとする。)

  1. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条に規定する届出等に係る土地利用事業。
  2. 廃棄物処理施設の設置及び変更(軽微なものは除く。)に係る土地利用事業。
    ただし、排出業者が設置する中間処理施設で、自ら排出する廃棄物のみを事業所敷地内において処理する場合を除く。
  3. 浜松市風力発電施設等の建設等(風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等付帯設備等)に関するガイドラインの適用を受ける土地利用事業。
  4. マリーナ建設事業(プレジャーボートの基地としての専用の土地又は水面を有する施設で、水域施設、外郭施設、係留施設、上架施設、陸上保管施設、管理施設、駐車場及びクラブハウスその他のサービス施設の全部又は一部を備えるもの)に係る土地利用事業。

(3)その他市長が住民の福祉、生活環境又は自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める土地利用事業。

上記に掲げる土地で、計画書の提出が不となる場合には、主に以下のものがあります。

  1. 国又は地方公共団体が行う土地利用事業。
  2. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業。
  3. 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項に規定する市街地再開発事業として行う土地利用事業。
  4. その他市長が特に認める土地利用事業。

報告書の提出となる土地利用事業とは

計画書ではなく、報告書の提出となる土地利用事業は、以下の場合です。

(1)施行区域の面積が前項(1)の表に掲げる区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用を施工するとき

施行区域の面積が、前項第1号の表に掲げる区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用事業を施行しようとするときは、土地利用事業報告書(様式第1号-2)を作成するものとする。

ただし、施行しようとする土地利用事業が周辺の騒音、交通、排水その他の生活環境、自然環境へ及ぼす影響が著しく小さいと認められる場合には、土地政策課との協議の上、土地利用事業報告書の作成を省略することができる。

なお、土地利用事業報告書の作成にあたっては、別にまとめる浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料の内容を十分に斟酌すること。

 

(2)市街化区域内において開発行為の許可を要する土地利用事業

市街化区域と定められた区域内において、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する土地利用事業。
ただし、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第5条第1項第2号又は、第3号に該当する場合を除く。

土地利用事業の手続き

土地利用事業を施行しようとする事業者は、関係法令及びその他別に定める基準(一般基準及び個別基準)を満たすよう関係各課と事前協議を行い、各個別法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に土地利用事業計画書等を提出していただきます。
事業者は、施行区域周辺の自然環境、生活環境等に十分に配慮し、当該区域周辺の住民その他の利害関係者に対し、説明会などにより協議をするとともに、その協議記録について土地利用計画書に添付する必要があります。
提出された土地利用事業計画書は、公開請求があった場合は、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)に基づき、非公開情報を除き原則公開するものとします。

窓口

【お問い合わせ窓口】

窓口:土地政策課
住所:浜松市中央区元城町103番地の2
電話:053-457-2365


【提出窓口】
土地利用事業の目的により、提出先(事業受付課)が異なります。

提出書類

  1. 土地利用事業計画書
  2. 土地利用現況調書
  3. 事業計画
    (1)事業目的、(2)事業内容、(3)都市計画区分、(4)土地利用区分、(5)工期、(6)付帯施設計画、(7)資金計画、(8)施設の管理計画及び事業の運営方法
  4. 各課事前協議事項
  5. 添付図面
    (1)位置図、(2)現況写真、(3)公図写、(4)計画平面図、(5)緑化計画平面図、(6)用水系統図、(7)排水系統図、(8)施設構造図、(9)道路標準横断面図、(10)造成計画断面図、(11)(建物がある場合)必要最小限の建物平面図、立面図、(12)その他必要な図面
  6. 住民等への説明書
  7. その他の添付書類
    (1)事業者の経歴書・定款・役員名簿等、(2)委任状(代理人が計画書を提出する場合)

事業基準

  1. 一般基準
    国土利用計画浜松市計画、静岡県土地利用基本計画の趣旨に沿って立地される必要があります。
  2. 個別基準
    次の5つの基準(1:環境・立地、2:施設・構造、3:防災、4:道路、5:その他)が規定されています。

土地利用事業の施行場所、内容に応じて、関係する課、事務所等の担当者と協議のうえ各課事前協議事項にまとめてください。土地利用事業の施行場所、目的により提出先(事業受付課)が異なります。

土地利用事業計画書が提出されますと、上記に定める基準に適合するように、市長による必要な指導及び助言が行われることになります。この場合、浜松市土地利用対策庁内委員会(幹事会)において審議、調整され、事業者に指導要望事項が通知されます。

土地利用事業に関する資料

浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料

「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」(PDF:153KB)

「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料」(PDF:1,123KB)

 

様式一覧

各種様式を下記よりダウンロードできます。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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