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更新日:2024年9月11日
市域における土地利用事業の施行に関する必要な基準に基づき、その適正な施行を誘導することにより、土地利用事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって住民福祉の向上と市の均衡ある発展に資することを目的に、「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を制定しています。
この要綱では、土地利用事業の施行にあたり、関係法令その他一定の基準を満たす場合は、土地利用事業計画書の提出をしていただいております。
ここでいう土地利用事業とは、次のいずれかに該当するものです。
提出の必要な土地利用事業は、以下の場合です。
事業面積が、次の表に掲げる区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用事業。
ただし、市街化区域内において、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する土地利用事業を施行しようとするときは、第2項に規定する土地利用事業報告書を作成するものとする。
区域区分 |
面積 |
|
---|---|---|
都市計画区域内 |
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
|
都市計画区域外 |
2,000平方メートル以上 |
(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域、同法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域をいう。)
上記に掲げる土地で、計画書の提出が不要となる場合には、主に以下のものがあります。
計画書ではなく、報告書の提出となる土地利用事業は、以下の場合です。
施行区域の面積が、前項第1号の表に掲げる区域区分に応じてそれぞれ定める面積以上の土地利用事業を施行しようとするときは、土地利用事業報告書(様式第1号-2)を作成するものとする。
ただし、施行しようとする土地利用事業が周辺の騒音、交通、排水その他の生活環境、自然環境へ及ぼす影響が著しく小さいと認められる場合には、土地政策課との協議の上、土地利用事業報告書の作成を省略することができる。
なお、土地利用事業報告書の作成にあたっては、別にまとめる浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料の内容を十分に斟酌すること。
市街化区域と定められた区域内において、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する土地利用事業。
ただし、浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第5条第1項第2号又は、第3号に該当する場合を除く。
土地利用事業を施行しようとする事業者は、関係法令及びその他別に定める基準(一般基準及び個別基準)を満たすよう関係各課と事前協議を行い、各個別法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に土地利用事業計画書等を提出していただきます。
事業者は、施行区域周辺の自然環境、生活環境等に十分に配慮し、当該区域周辺の住民その他の利害関係者に対し、説明会などにより協議をするとともに、その協議記録について土地利用計画書に添付する必要があります。
提出された土地利用事業計画書は、公開請求があった場合は、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)に基づき、非公開情報を除き原則公開するものとします。
【お問い合わせ窓口】
窓口:土地政策課
住所:浜松市中央区元城町103番地の2
電話:053-457-2365
【提出窓口】
土地利用事業の目的により、提出先(事業受付課)が異なります。
土地利用事業の施行場所、内容に応じて、関係する課、事務所等の担当者と協議のうえ各課事前協議事項にまとめてください。土地利用事業の施行場所、目的により提出先(事業受付課)が異なります。
土地利用事業計画書が提出されますと、上記に定める基準に適合するように、市長による必要な指導及び助言が行われることになります。この場合、浜松市土地利用対策庁内委員会(幹事会)において審議、調整され、事業者に指導要望事項が通知されます。
浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料
⇒「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」(PDF:153KB)
⇒「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料」(PDF:1,123KB)
各種様式を下記よりダウンロードできます。
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