更新日:2025年12月4日
土地利用事業計画書等の作成及び提出について
土地利用事業計画書又は土地利用事業報告書は以下の資料を参考に作成し、提出してください。
浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱関係資料(PDF:761KB)
土地利用事業計画書等の提出
(1)提出部数
- 土地利用事業計画書
正本(事業受付課用):1部
副本(土地政策課用):1部
電子データ:1式
※事業受付課が土地政策課となる土地利用事業の場合は、副本の提出は不要です。(事業受付課一覧表)(PDF:151KB)
- 土地利用事業報告書
正本(土地政策課用):1部
電子データ:1式
(2)提出書類における注意事項
- 正本・副本はA4ファイルに綴じ込んでください。
- 電子データは、電子記録媒体(CD、DVDなど)で提出してください。
- 電子データは、正本・副本とは提出図書の内容が異なりますので、記載要領及び提出図書一覧表を参照してください。
- 電子データは、判読可能な表示で、データ容量を抑えたものを提出してください。(表示が複雑で分かりにくくなる場合は、事業受付課と協議してください。)
- 土地利用事業計画書等は、公文書として公開請求があった場合は、非公開情報を除き、原則公開します。
(3)提出期限
土地利用事業計画書は、浜松市土地利用対策庁内委員会幹事会が開催される2週間前までに提出されている必要があります。(土地利用事業計画書の提出後、修正の必要がある場合には、修正が完了したタイミングで判断します。)
事業内容の審議
(1)土地利用事業計画書
浜松市土地利用対策庁内委員会幹事会にて審議します。
- 幹事会では、土地利用事業に関する説明や、幹事会委員からの質疑への応答などを行っていただきます。原則として、事業者自らご参加ください。
- 幹事会では、事業者は説明用資料としてA1サイズ大の説明用図面をご用意ください。
- 周辺に与える影響が極めて重大であると認められる土地利用事業等の場合は、幹事会での審議後、浜松市土地利用対策庁内委員会を開催し、再度審議します。
- 土地利用事業に対する指導及び助言は、幹事会ののち書面にて通知します。
(2)土地利用事業報告書
- 土地利用事業に対する指導及び助言を書面にて通知します。
※幹事会での説明は不要です。
様式一覧
各種様式を下記よりダウンロードできます。