緊急情報
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更新日:2023年2月28日
本会議は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第13条第3項の規定に基づき、委員の過半数が出席し、会議が成立したことを確認。生田要司委員、太田さをり委員、片桐滋人委員、高木歩美委員の会議欠席を事務局から報告。
(会議録署名人の指名)
会議録署名人に宮澤すま委員と村井教子委員を指名。
≪事務局が資料に基づき説明≫
(吉林久会長)
意見がないようである。本件については答申案のとおり答申するとしてよろしいか。
-異議なし-
(吉林久会長)
答申案のとおり答申する。
≪保健所浜北支所が資料に基づき説明≫
(吉林久会長)
1点目、質問である。厚生労働省が定めた公衆浴場法の中にある「入浴者に対する制限」には「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」とあるが浜松市の条例案には「おおむね」が省かれているがその理由を教えてほしい。
2点目、要望である。子どもの身体の発育発達に関するデリケートなテーマであるが、10歳以上を7歳以上にした理由を説明したほうが良いと思う。例えば、平成24年に制定された浜松市の条例が年数の経過により、今日の子供の成長速度に合っていないといった理由が考えられる。
(保健所浜北支所)
1点目、もともと浜松市の要領には「おおむね」の記載はなかった。「おおむね」と記載することで混乱を招く可能性があるため、県内統一で7歳以上としている。
2点目、「10歳以上を7歳以上にした理由を説明したほうが良いと思う」という意見であるが、パブリック・コメントの意見として賜る。
令和元年に厚生労働省が実施した子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究においては、成人の考える混浴禁止とすべき年齢は6歳の割合が高く次いで7歳であったこと、子ども自身が混浴を恥ずかしいと思い始めた年齢は6歳または7歳が相対的に高かったこと、公衆浴場事業者が考える混浴禁止とすべき年齢は7歳の割合が最も高いことなどが明らかとなった。
このような結果をふまえて「7歳以上」としたと考えられる。
(村井教子委員)
現代の子どもたちの発育発達を考えると7歳という年齢は一般的には適した年齢であると感じている。同時に、7歳であっても発達に課題を抱えている子どもや、保護者同伴でなければひとりでの入浴が難しい子どもがいることも現実であるため、旅行に行ったときなどに入りたくても入ることができない子どもが出てきてしまう可能性があり複雑な思いである。
(保健所浜北支所)
入浴機会が奪われてしまうのではないかという意見もある。これについては、厚生労働省の見解や他自治体の状況を踏まえながら、県下統一の改正であるため今後の施策の参考とする。
≪事務局が資料に基づき説明≫
(吉林久会長)
新委員推薦案について承認するということでよろしいか。
-異議なし-
(吉林久会長)
新委員推薦案のとおり承認する。
≪「NPO法人こいねみさくぼ」が資料に基づき発表≫
(圡田哲也委員)
2015年から、春華堂と関わり始めたということであるが、そのきっかけについて教えてほしい。
(NPO法人こいねみさくぼ)
春華堂が雑穀を使用した菓子を開発するため、雑穀を栽培している場所を探していた際に、水窪町内で雑穀料理を提供している石本さんという人にたどりついた。この石本さんが私たちを紹介したことに始まる。
(吉林久会長)
「始まりは、土屋太鳳」ということで、説明があったとおり『果てぬ村のミナ』という映画が団体設立のきっかけとなり今日の活動へ発展していることはすごいことだと思った。来年、設立10周年を迎えられるということで、今後の事業展開やご活躍を期待している。
日時:令和5年1月27日(金曜日)午後2時00分
会場:天竜区役所21・22会議室
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