緊急情報
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更新日:2021年10月20日
1. 診断書を手に入れる
用紙は、各区役所でお渡しします。あらかじめ診断書が置いてある医療機関(総合病院)もあります。
2. 指定医師の診断を受ける
医療機関内の指定された医師から診断を受けてください。
診断書の作成は、症状が固定され、今後も障がいが永続すると認められる場合に限られます。
3. 各区役所へ申請する(代理の方の申請可)
必要なもの
4. 浜松市身体障害者更生相談所が審査を行い、障害を認定する。
5. 「身体障害者手帳」の交付を受ける(申請後から手帳の交付まで通常で概ね1か月~2か月程度)
1. 各区役所へ申請する(代理の方の申請可。ただし、本人の18歳までの成育歴がわかる方とする。)
必要なもの
2. 判定機関より連絡が入る。判定日を調整のうえ決定
【判定機関】
3.判定機関にて障害程度の面接を受ける
≪判定時の面接について≫
4.「療育手帳」の交付を受ける(面接から交付まで3週間)
障害の程度については、手帳交付後も再判定を受けていただきます。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(社会福祉課/Tel:053-457-2058)
東区(社会福祉課/Tel:053-424-0176)
西区(社会福祉課/Tel:053-597-1159)
南区(社会福祉課/Tel:053-425-1485)
北区(社会福祉課/Tel:053-523-2898)
浜北区(社会福祉課/Tel:053-585-1697)
天竜区(社会福祉課/Tel:053-922-0024)
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