緊急情報
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更新日:2018年3月20日
障がいのある人へ知識・技能を身に付け就職に結び付けます。
障害に応じた多様な委託訓練を実施しています。
(1) 知識・技能習得訓練
OA系、製造加工系、介護系等の訓練
(2) 実践能力習得訓練
企業等の現場を活用した就職のための実践的な職業能力の習得訓練
(注) 障がいのある人を雇い入れる意向を持つ事業主へ委託し、事業所内で訓練を行います。
委託された事業主には訓練受験生1人あたり上限63,000円/月が支給されます。
(3) 特別支援学校早期委託訓練
特別支援学校高等部に在籍する生徒に対する就職に向けた訓練
障がいのある人の雇用をためらっている事業所に、試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりをします。
(*上記の訓練の申し込みは、お住まいの管轄のハローワークで行っています。)
就職活動・職場定着支援と就業に伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行います。
障がいのある人を雇用する事業所にかかる税の減免があります。
障がいのある人を雇用する事業所に対する税の減免は、租税特別措置法、所得税法、及び地方税法により講じられています。
(1) 機械等の割増償却…税務署
(2) 障害者の「働く場」の発注促進税制…税務署
(3) 助成金の非課税…税務署
(4) 不動産取得税の軽減…県財務事務所
(5) 固定資産税の軽減…市 ・ 区役所
(6) 事業税の軽減…市 ・ 区役所
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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