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更新日:2024年5月17日

日常生活用具の種類一覧(身体障害者手帳を持っている人、難病患者等の人)

種目

性能

対象者

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級(18歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

聴覚障害者用印字型通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)等が容易に使用できるもの

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(学齢児以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等
※ファクシミリ(電話一体型含む)については、対象者となる障害者等のみの世帯及びこれに準じる世帯で、かつ、市民税非課税世帯に限る

聴覚障害者用情報受信装置

テレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用できるもの

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

人工内耳体外機 人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットであって、現に装用している人工内耳体外機が装用開始から5年以上経過しているもの

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者(ただし、医療保険が適用される場合を除く)

人工内耳用電池

人工内耳用電池等で、次の(ア)又は(イ)のいずれか

(ァ)人工内耳用ボタン電池

(イ)人工内耳用充電器及び充電池

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者

視覚障害者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(学齢児以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

視覚障害者用時計

視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(18歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

点字タイプライター

視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上で、点字による情報の入手が必要である者

又は同程度の障害を有する難病患者等

電磁調理器(卓上式)

視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上又は同程度の障害を有する難病患者等(視覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、かつ、市民税非課税世帯に限る)(18歳以上)

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上

又は同程度の障害を有する難病患者等

点字図書

点字により作成された図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等

視覚障害者用体重計

視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(18歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(18歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

視覚障害者用読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用できるもの

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(学齢児以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

歩行時間延長信号機用小型送信機(カード型送信機)

視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(学齢児以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンの画面情報を点字等により示すことができるもの

視覚障害2級以上であって、必要と認められる者(18歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

視覚障害者用活字文書読上げ装置

同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(学齢児以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

点字器

視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

点字による情報の入手が必要である者

視覚障害者用ICタグレコーダー

取り付けたICタグからその物品等の名称や情報を音声にて再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上(学齢児以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

便器

障害者(児)等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)

難病患者等にあっては、常時介護を要するもの

温水洗浄便座

取替式の便座(便器一体型を除く)であって、乾燥機能を有するもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
※新築等の理由による用具設置の場合は対象とならない

上肢障害2級以上(学齢児以上)

難病患者等にあっては、上肢機能に障害のあるもの

特殊マット

褥蒼の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等を加工したもの

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)、児童にあっては2級以上(3歳以上)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具(サイドレール等)を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)(学齢児以上)

難病患者等にあっては、自力で排尿できないもの

入浴担架

障害者(児)等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって家族等他人の介助を要する者に限る)(3歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

体位変換器

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る)(学齢児以上)

難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)等が容易に使用できるもの

音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声、発語に著しい障害を有する者(学齢児以上)

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く

下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を必要とする者(3歳以上)

難病患者等にあっては、入浴に介助を要するもの

移動用リフト

介助者が重度身体障害者(児)等を移動させるにあたって、容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)

下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のある者

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

  • 障害者(児)等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(3歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

T字状・棒状のつえ

障害者(児)等が容易に使用できるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、必要と認められる者

又は同程度の障害を有する難病患者等

居宅生活動作補助用具

障害者(児)等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、当該障害等級3級以上の者(学齢児以上)

難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練いす(児童のみ)

原則として付属のテーブルをつけることができるものとする

下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

訓練用ベット(児童のみ)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)

難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

パルスオキシメーター

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等又は介助者が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行なっている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者)

難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者

ネブライザー(吸入器)

障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

次のいずれかに該当する者

  1. 呼吸器機能障害3級以上
  2. 在宅で人工呼吸器を使用している者(ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開をした等の理由により用具を必要とする者は除く)
  3. 難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のあるもの又は在宅で人工呼吸器を使用している者

電気式たん吸引器

障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

次のいずれかに該当する者

  1. 呼吸器機能障害3級以上
  2. 在宅で人工呼吸器を使用している者(ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開をした等の理由により用具を必要とする者は除く)
  3. 難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のあるもの又は在宅で人工呼吸器を使用している者

吸引器・ネブライザー両用器

障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

次のいずれかに該当する者

  1. 呼吸器機能障害3級以上
  2. 在宅で人工呼吸器を使用している者(ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開をした等の理由により用具を必要とする者は除く)
  3. 難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のあるもの又は在宅で人工呼吸器を使用している者

酸素ボンベ運搬車

障害者等が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害者又は同程度の障害を有する難病患者等で医療保険における在宅酸素療法を行う者(18歳以上)

人工喉頭(電気式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

音声機能若しくは言語機能障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、喉頭摘出をした者又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者で本装置により発声が可能になる者

埋込型人工喉頭用人工鼻 気管孔に取り付けることで発声が可能となり、容易に使用できるもの 音声機能若しくは言語機能障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、喉頭摘出をした者又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者で本装置により発声が可能になる者

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、必要と認められる者

又は同程度の障害を有する難病患者等

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(3歳以上)

又は同程度の障害を有する難病患者等

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

次のいずれかに該当する者

  1. 視覚障害2級以上
  2. 聴覚障害2級
  3. 下肢又は体幹機能障害2級以上
  4. 難病患者等にあっては、(1)から(3)のいずれかと同程度の障害を有するもの

(火災発生の感知または避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、かつ、市民税非課税世帯に限る)

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火することができるもの

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であって、次のいずれかに該当する者

  1. 視覚障害2級以上
  2. 聴覚障害2級
  3. 下肢又は体幹機能障害2級以上
  4. 難病患者等

情報・通信支援用具

パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するにあたり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害者(児)等が容易に使用できるもの

上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上であって、必要と認められる者

又は同程度の障害を有する難病患者等

障害者用防災ベスト

災害発生時、避難中に障害の有無を明示できるもの

障害等級4級以上又は同程度の障害を有する難病患者等で地震発災時の安全確保が困難又は避難が著しく困難な者

防災ベッドフレーム

家屋倒壊時に就床者を保護する空間を確保する寝台付属品で、積載荷重5トン以上の性能を有するもの

障害等級2級以上又は同程度の障害を有する難病患者等で、常に就床を要すると市長が認める者(昭和56年5月31日以前に建築した木造住宅又は同日において工事中であった木造住宅で、耐震評点が1.0未満のものに居住する者

発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー

介助者が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害又は難病患者等であって、在宅で人工呼吸器、吸引機、酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使用している者

情報機器

障害者(児)等が使用できるもの

聴覚障害又は視覚障害若しくは盲ろうの身体障害者手帳を有する者

又は同程度の障害を有する難病患者等

ストマ装具(消化器系・尿路系)

障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

ストマ造設者

収尿器

障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

ぼうこう機能障害又は脊椎損傷等を原因とする肢体不自由者であって高度の排尿機能障害のある者

又は同程度の障害を有する難病患者等

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

障害者(児)等又は介助者が容易に使用できるもの

次のいずれかに該当する者(3歳以上)

  1. ぼうこう機能障害又は直腸機能障害又は同程度の障害を有する難病患者等であって、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者
    • (ア)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者
    • (イ)二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは高度の排便機能障害のある者又は同程度の障害を有する難病患者等
    • (ウ)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者又は同程度の障害を有する難病患者等
  2. 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者又は同程度の障害を有する難病患者等で、現在及び将来に渡って紙おむつ以外での対応が困難な者

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浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
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○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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