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更新日:2024年5月15日

第5章 分野別施策 2.生活支援

【基本方針】

自らが望む暮らしを実現できるよう、個々のニーズや実態に応じた適切な支援を提供します。

基本施策

施策

(1)権利擁護の推進

1)成年後見制度等の利用支援
2)虐待の防止

(2)相談支援体制の充実

1)総合的な相談支援の充実
2)相談支援従事者の人材育成
3)各種相談の実施

(3)地域生活への移行の促進

1)地域生活への移行の促進

(4)地域生活支援の充実

1)障害福祉サービスの充実
2)ニーズに応じた支援の実施

(5)経済的な支援

1)手当等による金銭的な支援
2)助成制度による負担軽減の実施

(1)権利擁護の推進

【現状と課題】

  • 障がいのある人の人権や財産を守り、様々なサービスを適切に利用できるよう、その権利を擁護することが求められています。
  • 障害福祉サービス等事業者や障がいのある人を雇用している者に対し、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)の理解を深めるための取り組みが必要です。

【取り組みの方向性】

成年後見制度についての相談会を開催するなど、制度の普及啓発を行います。また、障がいのある人への虐待の防止を図るとともに、養護者に対する支援を行います。

1)成年後見制度等の利用支援

<取り組み・内容>

  1. 成年後見制度の利用支援(障害保健福祉課)
    成年後見制度について、知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な人で、制度利用が必要な人のうち、申立を行う親族がいない人を対象に市長が申立を行います。また、補助を受けなければ制度の利用が困難であると認められる人に制度利用に要する経費(後見人等に対する報酬)を助成します。また、成年後見制度に携わる団体や関係機関との連絡会において、市民後見人の育成や市の支援のあり方等について検討します。
  2. 成年後見制度の利用促進(福祉総務課)
    弁護士、司法書士、社会福祉士などにより成年後見制度についての相談会を行うなど、制度の普及啓発を行います。また、権利擁護人材養成講座を開催し、成年後見人等受任のための体制づくりを推進することで、制度利用を促進します。
  3. 日常生活自立支援事業(福祉総務課)
    知的障がいや精神障がい等により日常生活に不安のある人が、自立した地域生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行います。

2)虐待の防止

<取り組み・内容>

  1. 障害者虐待防止法に基づく対応(障害保健福祉課)
    障害者虐待防止法に基づき、障がいのある人の虐待の通報や届出を受けたときは、速やかに安全確認や事実確認を行い必要な措置を講じます。
  2. 一時保護のための居室の確保(障害保健福祉課)
    障がいのある人への虐待に迅速に対応するため、障害者支援施設等に依頼し、虐待を受けた障がいのある人の緊急受け入れのための居室を確保します。
  3. 家庭訪問等個別支援事業の実施(障害保健福祉課)
    虐待のおそれのある障がいのある人の世帯に対し、重点的に訪問して、家族関係の修復や家族の不安の解消に向けた支援を行います。
  4. 虐待防止のための連携協力体制の整備(障害保健福祉課)
    障がいのある人への虐待の防止、早期発見・早期対応に関する虐待防止ネットワークの連携及び地域における関係機関等との協力体制の推進を図ります。
  5. 複合性に配慮した虐待防止のための普及啓発活動(障害保健福祉課)
    障害者虐待防止法の理解促進のため、リーフレットの配布や講演会を開催し、普及啓発を行います。また、研修会や講演会を通じて、女性や高齢者等、複合的困難を抱える障がいのある人への虐待の防止及び権利擁護を図ります。
  6. 要保護児童対策地域協議会の運営(子育て支援課)
    要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために、浜松市要保護児童対策地域協議会を運営し、必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援等の内容に関する協議を行います。

(2)相談支援体制の充実

【現状と課題】

  • 障がいのある人の抱える課題が多様化・複雑化する中で、支援体制の強化や相談対応の質の向上が必要です。相談を包括的に受け止め、支援関係機関が連携して対応するとともに、窓口の周知や人材育成など、多様なニーズに対応できる相談支援体制の更なる充実を図ることが求められています。

【取り組みの方向性】

本人の意向や心身の状況に応じて、相談を包括的に受け止め、関係機関が協働して支援を推進する相談支援体制を整備します。また、障がいのある人の家族について、相談や障害福祉サービス等の必要な支援につなぐことにより、負担軽減を図ります。

さらに、身近な地域での相談支援を円滑に実施できるよう、障がい者相談支援センターを設置するとともに、障がい者基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者のバックアップや人材育成を行います。

全市的に取り組む必要のある課題の解決や地域のニーズに応じた施策を検討していくため、福祉、保健、医療、教育、労働、地域等の関係者からなる障がい者自立支援協議会を中心とした相談支援体制の充実を図ります。

障がい福祉の制度を知らない人や相談へ行けない人を適切な支援機関へとつなぐため、地域でピアサポートを行う障害者相談員や、地域福祉活動を担う民生委員・児童委員、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)等、社会福祉協議会との協力・連携のもと、見守りを含めた支援体制を整備します。

1)総合的な相談支援の充実

<取り組み・内容>

  1. 重層的支援体制整備事業の実施(福祉総務課)
    地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、包括的に相談を受け止め支援する「属性を問わない相談支援」、社会とのつながりを支援する「参加支援」、多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行う「地域づくりに向けた支援」の3つの取り組みを一体的に行います。
  2. 障がい者基幹相談支援センターの運営(障害保健福祉課)
    困難ケースへの対応及び地域の相談支援事業者への専門的な助言、人材育成等を行う障がい者基幹相談支援センターを運営します。
  3. 障がい者相談支援センターの運営(障害保健福祉課)
    障がいのある人等の様々な相談に応じ、情報提供、助言、その他サービス利用等の支援や、関係機関との連絡調整等を行う、障がい者相談支援センターを運営します。
  4. 障がい者自立支援協議会の運営(障害保健福祉課)
    障がいのある人への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議するため、障がい者自立支援協議会を運営します。また、障がい者自立支援協議会の活動を市ホームページに掲載します。
  5. 障がい者自立支援協議会における専門部会の運営(障害保健福祉課)
    障がい者自立支援協議会の中で、当事者の抱える課題を協議する場として当事者部会及び専門的な見地から調査・研究・提案する場として専門部会を運営します。
  6. 発達障害者支援地域協議会の運営(子育て支援課)
    発達障がいのある人の支援に関する関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。
  7. コミュニティソーシャルワーカー(CSW)配置事業の実施(福祉総務課)
    地域福祉のコーディネートを行うCSWの配置を支援し、個別相談への対応や地区社会福祉協議会をはじめとする地域福祉活動の支援を行うとともに、他団体との連携を推進し、地域の様々な福祉課題の解決につなげます。
  8. 医療的ケア児等相談支援センターの運営(障害保健福祉課)
    医療的ケア児や重症心身障害児が適切な支援を受けられるよう、情報の提供や助言その他の支援を行う医療的ケア児等相談支援センターを運営します。

2)相談支援従事者の人材育成

<取り組み・内容>

  1. 相談支援事業所相談員等の研修の実施(障害保健福祉課)
    より質の高い相談支援を提供するため、サービス等利用計画を策定する指定特定相談支援事業所等の相談員その他関係機関の職員を対象とした研修を実施します。
  2. 障害者相談員の育成(障害保健福祉課)
    相談の質の向上を目的に、障がいのある人やその家族の中から市が委託した相談員を対象とした研修を実施することで、ピアサポートを推進します。

3)各種相談の実施

<取り組み・内容>

  1. 障害者相談員の設置(障害保健福祉課)
    障がいのある人やその家族の中から市が委託した相談員が、関係機関等との連携のもと当事者や家族の相談を受ける体制を整えます。
  2. 精神保健福祉相談の実施(障害保健福祉課)
    精神保健福祉士、保健師等による訪問、来所、電話相談を行います。
  3. 中山間地域訪問相談支援事業の実施(精神保健福祉センター)
    中山間地域において、主に訪問により、在宅の精神疾患を持つ人及び精神障がいのある人等の相談に応じ、必要な情報提供及び助言、生活支援を行います。
  4. 発達障がい(疑い)のある人の相談の実施(子育て支援課)
    身近な窓口等で、発達障がいについて心配や悩みのある人や家族の相談に応じます。
  5. 発達相談支援センター「ルピロ」の運営(子育て支援課)
    発達相談支援センター「ルピロ」において、発達障がいのある人や家族に対し、相談や情報提供、就労支援を行います。また、市民や関係者への発達障がいの啓発事業や研修会を実施するとともに、地域支援体制の整備を行います。
  6. 外国人メンタルヘルス相談支援事業の実施(精神保健福祉センター)
    ポルトガル語等によるメンタルヘルス相談窓口を設置し、面接・電話等によるメンタルヘルス相談、精神科医療機関への同行通訳(多言語)、出張相談、通訳者の養成、講習会の開催等を行います。
  7. こころの問題に関する相談の実施(精神保健福祉センター)
    特定の分野(ひきこもり、自死遺族、犯罪等被害者、依存問題、摂食障がいの家族、がん患者の家族・遺族等)について、予約制で保健師、臨床心理士、精神保健福祉士が無料の相談を行います。
  8. ひきこもり相談支援事業の実施(精神保健福祉センター)
    ひきこもり地域支援センターにて本人、家族の個別相談を実施します。必要なケースについて訪問支援を行うとともに、ひきこもり当事者の居場所の運営を行います。
  9. 高次脳機能障がいの相談会の実施(障害保健福祉課)
    静岡県が実施する「高次脳機能障害医療等総合相談事業」において、リハビリテーション科等の専門医師、作業療法士、社会福祉士、市職員等による予約制の相談を、静岡県西部健康福祉センターを会場として開催します。
  10. 依存症相談の実施(精神保健福祉センター)
    アルコール、薬物、ギャンブルを中心とした依存問題に関する本人・家族からの相談に応じ、グループプログラムを実施します。
  11. 難病相談の実施(健康増進課)
    難病患者を対象に療養上の不安解消を図るために、医療・日常生活・社会生活・経済的問題等について相談に応じます。
  12. 妊産婦への相談支援(健康増進課)
    母子健康手帳交付時に保健師、助産師がすべての妊婦に対して、現状の把握や心配ごとの相談に応じます。また、妊婦期から支援が必要と判断した場合は、担当保健師が支援を行います。
  13. 就学相談の実施(教育支援課)
    特別な支援を必要とするこどもを持つ保護者に対して、就学先の相談に応じます。
  14. 就労相談の実施(障害保健福祉課)
    就労に関する相談窓口を設置し、来所のほか、電話等により相談に応じます。
  15. 若者相談支援事業の実施(こども若者政策課 青少年育成センター)
    15歳から39歳までの若者とその家族からの相談を受け付け、必要に応じて専門的な支援機関を案内します。
  16. 障がい者向け出張相談の実施(障害者更生相談所)
    障害者支援施設等への入所者(通所者)や補装具の使用者で心身に障がいのある人に対して、出張による医学的、心理学的及び職能的判定等の総合相談を行い、社会的更生の支援を行います。
  17. 総合相談事業の実施(福祉総務課)
    ボランティア相談、福祉なんでも相談を行います。
  18. 民生委員・児童委員による相談の実施(福祉総務課)
    市内53地区の単位で地区民生委員・児童委員協議会を組織し、障がいのある人等からの相談に応じ必要な援助を行うことにより、福祉のまちづくりを推進します。
  19. ヤングケアラー相談窓口の設置(子育て支援課)
    ヤングケアラー相談窓口を開設し、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども(ヤングケアラー)やその家族、関係機関等の相談に応じます。

(3)地域生活への移行の促進

【現状と課題】

  • 地域生活への移行の促進にあたり、入所又は入院していた人が地域で生活していく意欲を持てるよう、入所施設や精神科病院等、地域の相談支援事業者などと連携した支援が求められています。
  • 地域で支援を受けながら安心して生活を送るためには、支援機関同士が連携し、包括的にサポートする体制が必要です。

【取り組みの方向性】

施設や精神科病院などから地域生活への移行に向けた継続的な支援や、移行後には支援機関と連携したフォローアップに取り組みます。

自宅での暮らしを支える訪問系サービスや、住まいの場の一つとなるグループホーム、日中活動の場である通所施設を充実し、安心して地域で暮らすことができる環境づくりを進めます。

1)地域生活への移行の促進

<取り組み・内容>

  1. 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築(障害保健福祉課)
    精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じ、精神科医療機関、その他の医療機関、障害福祉サービスや介護保険の地域援助事業者等との重層的な連携による支援体制の構築を図ります。
  2. 介護給付等事業の実施(障害保健福祉課)
    障がい児・者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付を行います。
  3. グループホームの整備(障害保健福祉課)
    入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を促進するため、グループホームの整備を推進します。
  4. 救護施設における地域移行支援の実施(福祉総務課)
    救護施設の入所者に対して、居宅に近い環境で生活訓練を行う救護施設居宅生活訓練事業を行います。また、退所者等に対して、通所施設訓練や訪問指導を行う保護施設通所事業を行います。

(4)地域生活支援の充実

【現状と課題】

  • 障害福祉サービス等に対するニーズの多様化・高度化に伴い、一人ひとりの意向や心身の状況等に応じたきめ細かな支援、ライフステージに応じた切れ目のない支援が求められています。
  • 障がいのある人の高齢化とともに、家族の高齢化、親なき後の支援等、将来への不安を感じている人が多くなっており、必要なときに自立の支援や適切なサービスの提供が受けられるよう、障害福祉サービス等事業所の連携・協力や介護保険サービスの提供も含めた包括的なサポートを可能にする体制が必要です。
  • 障がいのある人が安心して自立した日常生活・社会生活を送ることができるように、引き続き在宅サービスの充実、障害福祉サービス等の質の向上を図る必要があります。

【取り組みの方向性】

住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らすため、在宅支援の中心となる訪問系サービス、昼間の活動や働く場となる日中活動系サービス、住む場所となる居住系サービス等の障害福祉サービスを中心に、移動のための支援や福祉用具の利用支援等の地域生活支援事業等による総合的なサポート体制を整備します。

また、障がいのある人の重度化、高齢化や親なき後を見据え、障がいのある人の地域における生活の安心感や、ひとり暮らし等への生活の場の移行の支援を提供する体制を整備します。

1)障害福祉サービスの充実

<取り組み・内容>

  1. 地域生活支援拠点等による地域で支えるサービス提供体制の構築(障害保健福祉課)
    障がいのある人の高齢化や重度化等への対応、さらに「親なき後」を見据え、障がいのある人が地域社会で安心して暮らせるよう、生活を地域で支えるサービス提供体制を構築します。
  2. 介護給付等事業の実施(障害保健福祉課)再掲
    障がい児・者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付を行います。
  3. グループホームの整備(障害保健福祉課)再掲
    入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を促進するため、グループホームの整備を推進します。
  4. 発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」の運営(障害保健福祉課)
    発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」において、専門的な療育や日中活動の場の提供、相談支援等を包括的に行います。
  5. 共生型サービスの導入(障害保健福祉課、介護保険課)
    同一の事業所で障がいのある人へのサービスと高齢者へのサービスを提供できる「共生型サービス」の開設を支援します。
  6. 指定障害福祉サービス事業者等に対する指導・監査の実施(障害保健福祉課)
    障害福祉サービス事業者等に対し、法令遵守とサービス利用者のニーズに的確に対応した事業の実施を指導するとともに、不正行為を未然に防止し、法令遵守義務の履行を確保する観点から業務管理体制の整備についての指導・助言を実施します。
  7. 指定障害福祉サービス等に係る情報公表の実施(障害保健福祉課)
    障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する際に個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ります。
  8. ロボット等導入支援事業の実施(障害保健福祉課)
    障害福祉サービス等事業所の職員の業務負担軽減のため、介護ロボットやICT機器等の導入を推進します。

2)ニーズに応じた支援の実施

<取り組み・内容>

  1. 地域活動支援センター事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいのある人の創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進を行います。
  2. 日中一時支援事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいのある人を日常的に介護している家族の負担軽減のため、障害福祉サービス等事業所において、日帰りによる支援を行います。
  3. 移動支援事業の実施(障害保健福祉課)
    屋外での移動が困難な障がいのある人の社会参加等を促すため、外出支援を行います。
  4. 補装具費支給事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいにより失われた機能を補い、日常生活を円滑に行うため、補装具の製作費、修理費を支給します。
  5. 日常生活用具助成事業の実施(障害保健福祉課)
    日常生活がより円滑に行われるための排泄管理支援用具、介護・訓練支援用具、情報・意思疎通支援用具等の用具費を助成します。
  6. 緊急通報装置の貸与(障害保健福祉課)
    一人暮らしの重度の身体障がいのある人の日常生活の不安感の解消、緊急時の迅速で適切な対応を図るため、緊急通報装置を貸与します。
  7. 施設利用入浴サービス事業の実施(障害保健福祉課)
    身体障がいのある人で家庭の入浴設備では入浴が困難な人等について、施設の特殊浴槽を利用した入浴サービスを行います。
  8. 移動入浴サービス事業の実施(障害保健福祉課)
    身体障がいのある人で家庭の入浴設備では入浴が困難な人等について、移動入浴車が家庭を訪問し、自宅での入浴サービスを行います。
  9. コミュニケーション支援事業の実施(障害保健福祉課)
    聴覚及び言語機能、音声機能等の障がいのため意思の伝達に支援が必要な人の社会参加を支援するため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
  10. 配食サービス事業の実施(障害保健福祉課)
    一人暮らしで、身体に重度の障がいのある人等に対して、食生活の改善を行うとともに、利用者の安否の確認等を図ることを目的に自宅への食事の配達を行います。
  11. 紙おむつ購入費の助成(障害保健福祉課)
    在宅の2歳以上の重度の障がいのある人に対して、紙おむつの購入費を助成することで、介護者の負担の軽減を図ります。
  12. 介護給付等事業の実施(介護保険課)
    65歳以上の人若しくは40歳以上64歳以下の特定疾病のある人で、要介護状態又は要支援状態となった場合、介護認定を受けた人について、各種介護保険サービスに係る給付を行います。なお、障害福祉と介護保険とで共通するサービスについては、原則、介護保険サービスが優先して適用されます。
  13. 福祉有償運送事業の実施(福祉総務課)
    NPOや社会福祉法人等が、障がいのある人や高齢者等、公共交通機関を利用することが困難な人を対象にドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを行います。

(5)経済的な支援

【現状と課題】

  • 障がいのある人が地域で自らが望む生活を実現することができるよう、各種手当や制度の運用を通じて、経済的自立を図ることが必要です。

【取り組みの方向性】

障がいのある人とその家庭に対する経済的な負担の軽減のため、国による支援制度のほか、市の助成制度などにより経済的な支援を行います。

1)手当等による金銭的な支援

<取り組み・内容>

  1. 各種手当の給付(障害保健福祉課)
    障がいのある人の経済的負担を軽減するため、各種手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、浜松市重度心身障害児扶養手当)を給付します。
  2. 介護者慰労金の給付(障害保健福祉課)
    在宅の重度の障がいのある人の介護を行っている介護者に慰労金を支給します。
  3. 心身障害者扶養共済制度の実施(障害保健福祉課)
    心身障害者扶養共済制度の実施により、保護者が亡くなった場合等に障がいのある人に終身年金を支給します。
  4. 生活福祉資金の貸付け(福祉総務課)
    低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう、資金の貸付と必要な相談支援を行います。

2)助成制度による負担軽減の実施

<取り組み・内容>

  1. バス・タクシー券等の交付(障害保健福祉課)
    障がいのある人の外出支援を促進するため、一定の要件を満たす障害者手帳の該当等級の人にバス・タクシー券等を交付します。
  2. リフト付福祉タクシーの運賃助成(障害保健福祉課)
    身体障害者手帳を所有し、電動車いすを使用している人がリフト付福祉タクシーを利用する場合、運賃の一部を助成します。
  3. 視覚障がい者等への外出応援事業の実施(障害保健福祉課)
    障がいのある人の外出支援をより一層促進するため、身体障害者手帳を所有し、視覚障がいもしくは肢体不自由の該当等級の人にタクシー券を交付します。
  4. 障害者施設通所支援事業の実施(障害保健福祉課)
    訓練施設等に通所しているサービス利用者が公共交通機関を利用して通所する場合、その交通費の一部を助成します。
  5. 住宅改造費の助成(障害保健福祉課)
    下肢、体幹又は視覚に重度の障がいのある人の日常生活の不便を解消するため、住宅設備等の改造に要する経費の一部を助成します。
  6. 自動車改造助成事業の実施(障害保健福祉課)
    身体障がいのある人の自立更生を支援するため、当該障がいのある人が運転するために必要な自動車の改造に対し補助金を交付します。
  7. 紙おむつ購入費の助成(障害保健福祉課)再掲
    在宅の2歳以上の重度の障がいのある人に対して、紙おむつの購入費を助成することで、介護者の負担の軽減を図ります。

 

注釈

障害者虐待防止法

障がいのある人に対する虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、障がいのある人の権利利益の擁護に資することを目的とする法律。

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

地域住民からの相談に応じ、専門的な福祉課題の解決に向けた取り組みや住民活動の調整を行うとともに、行政の施策立案に向けた提言等を行う地域福祉のコーディネーターの役割を担う人。

救護施設

身体や精神に障がいがあり、経済的な問題も含めて在宅での日常生活が困難な人たちが、健康に安心して生活するための生活保護施設。「生活保護法」第38条第1項第1号に定められている。

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浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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