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更新日:2024年5月15日

第1章 計画の概要

1.計画策定の趣旨

この計画は、障がいのある人の自立及び社会参加のための施策について、総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものです。

第3次浜松市障がい者計画(平成30(2018)年度から令和5(2023)年度)の取り組みを検証するとともに、障がいのある人を取り巻く様々な状況の変化や制度改革の状況等を踏まえ、新たに第4次浜松市障がい者計画を策定し、障がい福祉施策を進めていきます。

策定方針

  1. 基本理念は、浜松市総合計画を踏まえ「誰もが住み慣れた地域で支え合い、希望を持って安心して暮らすことができるまち」とします。

    【浜松市総合計画】
    浜松市未来ビジョンの実現に向けた将来の理想の姿(健康・福祉分野)
    『支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。』

    基本目標は、第3次浜松市障がい者計画の4つの目標を承継します。

    【基本目標】

    1. 地域で安心して暮らすための地域社会への理解促進
    2. 自己決定と自己選択の尊重
    3. 地域生活を支えるためのサービス提供基盤の更なる充実
    4. ともに支え、ともに暮らす地域でつながる“輪”づくり
  2. 障がいのある人の生活実態や障害福祉サービスの利用状況、今後の意向に関するアンケート調査(以下「アンケート調査」)の実施等により、障がいのある人の現状と課題を把握し、障がいのある人を取り巻く状況や制度改革の動向に的確に対応します。
  3. 計画期間中に特に重点的に取り組む施策を重点施策として位置付け、専門的機能を有する機関や施設等のそれぞれの機能を強化するとともに、相互に連携した総合的な取り組みやネットワークづくりを推進します。

    【重点施策】

    1. 差別の解消・権利擁護の推進
    2. 相談支援体制の整備ときめ細かな相談支援の充実
    3. 地域生活への移行に向けた体制整備
    4. 地域における防災対策の推進
    5. 関係機関と連携したこどもと家庭に対する支援体制の強化

2.計画の位置付け

障がい者計画は、障害者基本法第11条の規定に基づく市町村障害者計画として策定するものです。また、障がい福祉実施計画及び障がい児福祉実施計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第88条及び児童福祉法第33条の20の規定に基づく市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画として策定するものです。

これらの計画を一体的に策定するとともに、浜松市の将来像を定めた都市づくりの目標である浜松市総合計画及び社会福祉法の規定に基づく浜松市地域福祉計画、その他法律の規定による計画で障がいのある人等の福祉に関する事項を定めるものと連携して推進します。

図:計画の位置付け

3.計画の対象

この計画における「障がいのある人」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人や難病患者とします。精神障害には、発達障害高次脳機能障害、認知症等も含まれます。障がいのある人の家族や取り巻く地域、そして社会全体への働きかけも含め、障がいのある人の自立と社会参加等を支援する施策を推進します。

【障害者基本法】
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

4.計画の期間

この計画の期間は、令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間です。
ただし、国の制度改革や社会経済情勢の変化に対し、必要に応じて見直しを行います。
また、一体的に策定する障がい福祉実施計画及び障がい児福祉実施計画の期間は、国が定める基本指針により、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。

図:計画の期間

5.計画の推進体制

浜松市が設置する附属機関で、障がいのある人に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議等を行う「浜松市障害者施策推進協議会」(以下「施策推進協議会」)、当事者等及び障がい者関係団体で構成する「浜松市障がい者自立支援協議会」(以下「障がい者自立支援協議会」)、計画の実施主体である浜松市が、相互に連携して施策を進めます。

また、PDCAサイクルの考え方のもと、計画における成果目標及び実績については、施策推進協議会や障がい者自立支援協議会を中心に、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要に応じて計画の変更や見直し等の措置を行うこととします。

【PDCAサイクルのイメージ】

図:PDCAサイクルのイメージ

 

注釈

障害者基本法

障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律。

障害者総合支援法

地域社会における共生の実現に向けて、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業等の支援を総合的に行うことを定めた法律。

児童福祉法

児童の健全な育成、児童の福祉の保障とその積極的増進を基本精神とする総合的な法律。

浜松市総合計画

浜松市の都市づくりの目標となる計画。

社会福祉法

社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定める法律。

発達障害

自閉症スペクトラム症(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害を含む)、注意欠如・多動症、限局性学習症等、脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものとして定められたもの。

高次脳機能障害

怪我や病気等により脳の損傷を負うことで、記憶障害、注意障害等、脳の認知機能に障がいが起こる状態。

PDCAサイクル

業務を円滑に進めるためにPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)を繰り返し行うこと。

 

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浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

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