緊急情報
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更新日:2025年3月26日
視覚および肢体に重度の障がいのある人の外出を支援するため、タクシー利用券を交付します。
外出支援助成券の交付を受けていても、要件を満たせば交付を受けることができます。
→タクシー利用券の利用可能な事業者
毎年度4月1日から交付申請時まで継続して市内に住所を有し、前年度(令和4年度)の自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人(※)のうち、以下の身体障害者手帳の障害種別に該当する人。
・視覚障害:1級または2級(各部位単独で1級または2級)
・肢体不自由:1級(各部位単独で1級)
・(※)「(軽)自動車税減免申請済」のスタンプが押されていない、もしくは廃車等により現在は減免適用を受けていない場合にはスタンプが抹消されていることが交付の条件となります。
20,000円分
視覚障害者等外出応援事業交付申請書
障害者手帳(※)
(※)税の減免適用を受けていないことを手帳のページ内で確認させていただきます。詳しくは「外出支援事業および外出応援事業に関するQ&A」をご確認ください。
各福祉事業所社会福祉課(各区役所または行政センター内)
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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