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更新日:2024年4月1日

重度身体障害者住宅改造費助成事業

目的

この助成事業は、在宅の重度身体障害者に適するように住宅設備を改造する場合の費用の一部を助成し、当該障害者の日常生活を容易にすることを目的とします。

1.助成対象者

浜松市内に住所を有するもので、次のすべての項目に該当する者とします。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚の障害者で、肢体不自由または視覚障害の程度が総合等級で、1級または2級の者、またはその保護者。
  2. 前項の障害のため、その者に適するように住宅改造の必要が認められる者。
  3. 市・県民税非課税の世帯又は前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する者。

※同居している家族全員の税額をみます。

2.助成対象経費

対象経費は、既存住宅の浴室、洗面所、台所、廊下その他の住宅設備を障害者に適するように改造する為に必要な経費とします。

3.助成額

  1. 補助対象軽費の2分の1以内。
  2. 75万円を限度とします。

4.その他の制度との併用

下記の住宅改修制度の対象となる場合は、下記制度が優先となります。

  1. 日常生活用具の居宅生活動作補助用具(住宅改修)・・・補助基準限度額20万円
  2. 介護保険制度の住宅改修・・・支給限度基準額20万円

上記の助成制度を利用した場合には、その給付額を差し引いた額が助成額となります。

5.提出書類

申請に必要な書類は次のとおりです。必ず工事着工前にご相談をお願いします。

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 助成対象工事見積書
  4. 見取り図(改造前の平面図と完成予想図の平面図)
  5. 写真(改造を必要とする部分の写真)
  6. 所得税額を証明する書類(同居家族全員分の前年分源泉徴収票または確定申告の控え等)
  7. 本人名義の預金通帳
  8. 納税証明書(市・県民税…課税者のみ、軽自動車又は固定資産税等…納税義務者のみ)

※あくまでも、在宅で生活をしている(上記の身体障害者の方)が対象になります。
新築・増築は、住宅改造として認められません。

必ず工事着工前に相談をし、申請してください。

住宅改造費助成の決定を受けるまで

住宅改造費の助成は、身体障害者手帳を持っている人が対象となります。

相談

(1)各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)へ住宅改造費助成の相談をします。

助成対象者かの確認をします。
介護保険の適用者の場合→介護保険申請→認定後ケアマネージャーの意見書が必要です。

改造内容をうかがいます。
見積書・見取り図(改造前と完成予想図)、改造する部分の写真を見せていただきます。
障がいの状態に適した住宅改造ではないものは、助成対象から除外します。
介護保険制度の住宅改修と一緒に申請の場合はケアマネージャーの意見書をつけていただきます。

申し込み

(2)提出書類をもって各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)で住宅改造費助成の申し込みをしていただきます。

手続き

(3)住宅改造費助成の手続きのため、各福祉事業所社会福祉課の職員が申請者宅へ現場の調査にうかがいます。

決定

(4)各福祉事業所社会福祉課より住宅改造費助成の決定通知書をお受け取りください。

工事着工

助成

(5)工事が完了しましたら、改造した部分の写真、完了報告書(完了後10日以内提出)、領収書※、請求書をもって各福祉事業所社会福祉課(区役所または行政センター内)で手続きをお願いいたします。→申請者宅へ現地確認します。
市から申請者へ住宅改造費助成をおこないます。
※工事完了後、先に本人が業者へ工事費を支払い、業者から領収書を発行していただきます。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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